訴追請求状
平成28年7月30日
裁判官訴追委員会 御中
    訴追請求人
  岐阜県○○○○番
                                  平 成 一 刻
 
下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。
                                        記
1 罷免の訴追を求める裁判官
  岐阜地方裁判所民事第一部 判事 唐木浩之、平山俊輔、松田康孝
2 訴追請求の事由
  平成28年3月24日、岐阜地方裁判所民事第1部平成27年(ワ)第393号 虚偽告訴等慰謝料請求事件(以下「虚偽告訴事件」という。)で裁判長唐木浩之、裁判官平山俊輔、同松田康孝らは民事訴訟の大原則である弁論主義を無視し、原告を敗訴とする判決を下した。
第1回公判で原告は訴状と準備書面1を陳述、虚偽告訴事件の被告は答弁書を擬制陳述したが、その内容は訴状に対するものではなく甲1から5号証に対する主張であった。       
第2回公判では虚偽告訴事件の被告は欠席し、なんら陳述しなかった。一方原告は準備書面2及び3を陳述し結審した。このことは原告の主張を虚偽告訴事件の被告が擬制自白したことになるので原告が敗訴することはありえないが、唐木裁判長らは民事訴訟の大原則である弁論主義と民事訴訟法第159条の規定を犯し、原告敗訴とする不法な判決を出した。
また、職権探知主義は禁止されているにもかかわらず、唐木裁判長らは被告の主張していない事実を理由に原告敗訴の判決をしていることも許せない。(職権探知主義の禁止の原則違反)