死亡受取人は、被保険者の戸籍上の配偶者または2親等内の血族となっていますから、もし、契約時に配偶者を指定していたとしても、離婚した場合は、その条件から外れますから、もう受け取る権利はなくなると思っていました。
ところが実際は、離婚していても、受取人に指定された方に受け取る権利があり、離婚後旧姓に戻ったり、再婚し名字が変わっていても、そのことを証明することにより、新しい姓名で受け取ることが出来ます。
また、受取人が先に死亡している場合は、法廷相続人になりますが、死亡保険金が500万円以下の時は、法廷相続人一名の手続きで保険金の受け取りが可能であり、500万超1000万円以下の時は、法廷相続人二名の手続きで受け取り可能で、1000万円を超える保険金の場合は、全法廷相続人の署名捺印がないと手続き出来ないとのことでした。
死亡受取人との離別や死亡があった場合は、速やかに受取人変更をしておくが大切ですね。
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