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<8> 「生命保険会社にダマされた」?



「生命保険会社にダマされた…」その真相は?
一度も保険を見直したことがない人が勘違いしている契約

MONEYPLUS / 2020年9月15日 18時0分
 

「生命保険会社にダマされた…」。

至急、保険の相談にのって欲しい。という依頼がありました。


相談内容は、40年前に入った生命保険についてです。

依頼者は、
「2000万円の死亡保険に入っていたつもりが、200万円しかない」
「追加の保険料は一切かからないといことだったのに、60歳以降
 の保険料を払えというのが届いた」
「これはおかしい!」と、ずいぶんご立腹の様子です。

では、保険の契約が途中で変わったのでしょうか?

それとも、本当にダマされたのでしょうか?


じつは、生命保険の保障内容の「ビックリ!相談」というのは、
よくあるケースです。

40年間、一度も保険の内容を見直したことがない。と言う人には、
ぜひ知っておいてほしいことでもあります。

そして、説明を受けたけど、よく確認をしないで契約をしてしま
った人。

「そういえば、心当たりがあります」そんな人にはぜひ読んでいた
だきたい話です。
 

今回は、60歳定年を迎えたある人の「あるある保険相談」の真相
に迫っていこうと思います。


定期保険特約付終身保険の仕組みとは

今回、相談があった保険は「定期保険特約付終身保険」です。

この商品は、日本の生命保険会社の主力商品でした。

現在でも主力商品として販売している保険会社もあります。


20年以上前に生命保険を契約した人は、多くの人がこの保険
を契約しているのではないかと思います。


まず、「定期保険特約付終身保険」のしくみの説明をすると、
主契約は終身保険です。

その上に定期保険特約、入院特約、特定疾病特約、介護保険
特約などさまざまな特約が乗っている保険です。


相談者の保険は、主契約の終身保険は200万円です。

それに1800万円の定期保険特約がついているので、死亡保険
金は2000万円になります。

終身保険の保障は一生涯続きます。

この保険は、60歳払込満了です。


ただし、主契約の終身保険の保険料が払込満了になると、特約
で付いている保障はすべて終わってしまいます。

特約は、定期保険特約、医療特約、災害割増特約、介護特約
などなどです。


ですので、死亡保障も定期保険部分の1800万円も終わって終身
保険の200万円だけ
になります。

つまり、医療保険、介護保険などを続けたいのであれば、継続
として保険料を支払うということになります。


たとえば、医療保険特約を継続する場合には、その後の保険料
を一括に支払うか、毎月支払っていくかということになります。

これが、大まかな「定期保険特約付終身保険」の仕組みです。

人任せにせずに契約は確認をしよう!

40年前、生命保険の営業員がどのような説明をしたのかは、
わかりません。

たしかに終身保険と定期保険の死亡保険金を合わせれば、2000
万円の保障になります。

しかし、その際に、終身保険と定期保険特約の説明をして、60
歳以降は200万円の保障になるという説明がなされたかは、
今になっては確認できません。

とは言え、保険のパンフレットや設計書を見ると、そういう図解
がされています。


じつは、契約内容をきちんと確認をせず自分の入っている保険は
2000万円の保険とか、3000万円の保険に入っていて、それが
一生涯続くと勘違いされている方が、とても多いように感じます。


ところが、定期保険特約付終身保険は、払込満了が、60歳、65歳
になっていることが多く、払込が終わるころに初めてそのことに
気づくということが、よくあります。


その時、多くの方が「えっ!?こんな保険だったの?」と言うことに
なるのです。

保険の見直しは定期的にしよう!

ずっと高い保険料を支払ってきたのに、60歳になったとたん、
200万円の死亡保障以外の保障が全部なくなる!ということです。


さらに保障を続けるのなら、毎月保険料を支払わなくてはいけない!
相談者が怒りを覚えるかも理解できます。


しかし、保険会社の肩を持つつもりはありませんが、やはり契約
するときに、わからないからといって人任せで契約をしないことです。

保険は高い買い物ですので、内容をしっかりと確認する必要があった
と思います。

もちろん保険会社も、もっとわかりやすいパンフレットにすべきだっ
たでしょう(40年前のパンフレットを見ましたが、不親切な説明で
した)。


ただ、40年間保険の内容をまったく確認せず、見直しもしていなかっ
たというのは、あまりいいとは言えません。

このように、一度入った保険はそのまま入りっぱなしにしていませんか。


生命保険会社から年に1度、保険のお訪ねというのが届くと思います。

その時に中身を確認しないでゴミ箱へという方が意外に多いのですが、
そこで、ご自身が入っている保険を確認して、いまの自分に合っている
保障かどうかというのもを検討してみてはいかがでしょうか?

それには、ご自身がどんな保険に入っているのか?ということを理解
しておくことが大切です。

相談者の保険は、実はラッキーな保険だった!

60歳近い人は、これを機会に保険商品の確認をしてみましょう。

「自分は、生涯3000万円の保険に入っている」と思っていませんか?

定期保険特約付終身保険は、払込満了後は、主契約の終身保険だけに
なります。


しかし、60歳になったとたんに医療保険もなくなっちゃうんだ!なん
て不安にならないでください。

もともと、医療保険と言うのは必要性の低い保険です。


年齢ともに病気になるリスクや入院するリスクも高まります。

その分、医療保険の保険料も高くなります。

仕方がありませんね。

では、医療保険は必要なのかと言えばさほど必要ありません。

健康保険がありますので、自己負担は3割です。

しかも高額療養費制度があるので、一般的な収入の人は、月額9万円
ぐらいしかかかりません。


この方のラッキーなところは、200万円の終身保険の予定利率は5.5%
で、とてもいいと言うことです。

まさにお宝保険です。

これは、利回りのいい貯蓄だと思った方がいいでしょう。


そして、何よりの幸運は、2000万円の死亡保険金を遺族が受け取る
ことなく、元気で生きてきたことでしょう。

これからは、医療保険などは必要ありません。

お子さんが独立してしまえば、大きな保障も必要ありません。

老後資金だけをどうすればいいのか考えるようにしてみてはいかがで
しょうか?

<7> 知って得するユニーク少額短期保険



【知って得するユニーク少額短期保険】
離婚・相続、交通事故や痴漢えん罪まで…
手軽に利用できる「弁護士費用保険」


日常生活などのトラブルで弁護士を活用するハードルを低くしてくれるのが、

弁護士費用保険だ。
弁護士費用保険は、エール少額短期保険、ジャパン少額短期保険、プリベント

少額短期保険で取り扱っている。

いずれも保険期間は1年で、弁護士に法律相談したことで支払った法律相談料

の実費を補償する保険金と、委任時の着手金や手数料、日当、事件終了時の報

酬金を補償する保険金が支払われる。

保険の責任開始日後に起こったトラブルが補償対象になっているが、交通事故

などの突発的なトラブル以外は待機期間があり、待機期間終了後にトラブルが

起きた場合に保険金の支払対象となる。
このため、すでにトラブルが発生しているから、保険を契約して補償してもら

うという利用の仕方はできない。


エール少額短期保険の「弁護士保険コモン」は、交通事故やスポーツでの事故

などの突発的なトラブルや離婚や相続、セクハラ、パワハラ、いじめなどの日

常的なトラブルの両方が補償対象。
無料の付帯サービスがあり、「弁護士直通ダイヤル」は、平日の9~17時に、

1回の相談につき20分以内、弁護士に直接電話で法律相談できる。
この無料の電話相談は、保険契約前から起きているトラブルについても相談で

きる。

相談できる弁護士がいない場合は「弁護士検索サポート」でトラブルの内容に

あった弁護士を探すことができる。

保険金額により、ライト、レギュラー、ステイタス-の3プランがあり、ライ

トの月額保険料は1180円、ステイタスは5100円だ。
保険期間は1年だが、自動更新され、保険金が支払われるようなことがなけれ

ば、翌年の保険料が安くなるが保険金が支払われるようなことがあれば保険料

が高くなる。


プリベント少額短期保険の「弁護士費用保険Mikata」は、突発的なトラ

ブルと日常的なトラブルの両方が補償対象となっている。

1回15分以内で、弁護士に電話で、無料で法律相談することもできる。
また、法律相談以外のさまざまな相談に対応する各種専門家による「24時間

なんでも悩みごと相談ダイヤル」も利用可能。 
月々の保険料は2980円で、補償内容は相談料については1事案2万2千円

が限度、1年間10万円が限度。
弁護士費用は、交通事故などの突発的なトラブルの場合、300万円が限度。
日常的なトラブルの場合は、100万円が限度だが、実費の70%が補償対象

となっており、5万円は自己負担となっている。

ジャパン少額短期保険の「男を守る弁護士保険・女を守る弁護士保険」は、交

通事故やスポーツ事故などの突発的な事故の他、痴漢冤罪や痴漢被害が補償対

象となっており、離婚や相続などのトラブルは対象外だ。

この保険には、弁護士費用や法律相談費用の保険金の他、「個人賠償責任保険金」

がある。
日常生活の偶然な事故で他人へけがをさせてしまったり他人の物を壊してしま

ったりして、法律上の賠償責任を負った場合も保険金が支払われる。

「男を守る弁護士保険・女を守る弁護士保険」では、痴漢と間違われたときや

痴漢に遭った時、その場ですぐに弁護士にヘルプコールができる。
その利用時間は平日の7~10時、17~24時となっている。
同サービスは保険期間中(1年間)に1回利用可能。
また、年3回まで弁護士にメールで無料で法律相談することもでき、この法律

相談では、日常的なトラブルについても相談できる。

弁護士費用等保険金額300万円、法律相談費用保険金額10万円、個人賠償

責任保険金額1000万円で、月額保険料は590円である。

<5> 運び屋

 

 

90歳のアール・ストーン(クリント・イーストウッド)は、
家族を二の次にして仕事一筋に生きてきたが、商売に失敗し
た果てに自宅を差し押さえられそうになる。
そのとき彼は、車で荷物を運ぶだけの仕事を持ち掛けられる。
それを引き受け、何の疑いも抱かずに積み荷を受け取っては
運搬するアールだったが、荷物の中身は麻薬だった。​​

<5> 西遊記 ~はじまりのはじまり~

 

 

 

妖怪ハンターを生業とする青年・玄奘は、川で謎の妖怪(後の沙悟浄)によって窮地に

陥っていたところを、美人の同業者・に救われた。

その後、また別の妖怪(後の猪八戒)相手に悪戦苦闘していたところ再び段に救われ、

一度はその妖怪を生け捕りにするも、逃げられてしまった。

師匠から「五指山の麓に封印されている孫悟空がその妖怪を倒せるが、性格に難があり

注意の必要な人物である」と教えられ、同業者たちとの接触や妖怪たちの妨害が発生す

る中、玄奘は五指山へ行った。

そして、玄奘は、久々の来訪者に喜ぶ悟空に妖怪退治の協力を要請した。

<6> 熟年再婚を後悔なくするための気をつけたい3つのこと




1.子どもを産むかどうか


熟年の再婚と若い人の再婚において、一番の違いは何かと
いうと、子どもをもつかどうかという点です。

現在では男性女性ともに50代であっても子どもがほしいと
思う人が増えてきていて、実際に不妊治療などによって50
代でも子どもを産むことができます。

ただ、多くの女性は50代になると、自分が出産をする当事
者になるということを考えると不安になります。

そして出産をあきらめるのも事実。

そのため、熟年再婚においては、子どもをもつという選択肢
はほとんどないといってもいいでしょう。

一方で男性は、何歳になっても子どもがほしいと思う傾向に
あります。

やはり子孫や家系のことを考えてしまうからですね。

この点は女性よりも強い思いがあるので、子どもをもつか
どうかはしっかり話し合いをするべき点といえます。

その上で意見の合致がないと熟年再婚は難しいといわざるを
得ません。

2.再婚生活を2人で楽しめるか

お互いに子どもをあきらめた同士の場合、これからの生活を
楽しめるかどうかがポイントになります。

生活を楽しむという中には、趣味をもつ、旅行に行く、とい
ったことがあるので、その点での考えの一致が必要でしょう。

一番の理想は、2人が同じ趣味を持っていること。

もともと趣味を通して出会ったのであれば問題ありませんが、
そうでないなら趣味の一致がないこともありえます。

この場合には、相手に自分と一緒に楽しんでもらう努力をする
よりは、趣味を楽しむことを理解してもらうようにするのが
いいと思います。

趣味に時間を割くことがあるでしょうし、当然ながら多少なり
ともお金がかかるからです。

相手の理解を得るためには、趣味を楽しんでいる自分を見せる
のが一番いいでしょう。

イキイキとしているなら、見ているほうも気持ちがいいものです。

3.2人で生活していくだけのお金の目処がたつか

2人で生活を楽しむためには、けっこうなお金がかかることも
しばしば。

もちろん、普段の生活にも一定額のお金がかかります。

そのため女性は男性に経済力を求めます。

初婚のときでも同じですが、年齢を重ねるとなおさらお金に対して
の不安も大きくなります。

その反動もあって、お金で苦労したくないという気持ちが強くなっ
てくるので、お金に関しては必ず確認しておきましょう。

<5> 私の少女時代-Our Times-

 

 

恋愛も仕事もうまくいかず落ち込んでいたリン・チェンシン(ヴィヴィアン・ソン)は、

昔大好きだったアンディ・ラウの歌がラジオから流れてくるのを耳にする。

その曲は彼女を一気に高校時代に引き戻し、不器用な女子高生だった頃の自分の姿が

フラッシュバックする。

かつてチェンシンは、人気者の男子に思いを寄せており……。

 

<5> 50歳になったら定年に向けて作ったほうがいいものとは?




50歳になったらライフプラン表を作ってみる


ファイナンシャルプランナーがマネープランの相談を受けた時、
必ずといって良いほど使うのが「ライフプラン表」です。

たとえば今30歳の人が、40年後を見据えたライフプラン表を
作っても、恐らくその通りにはいかないでしょう。

結婚するかもしれないし、しないかもしれない。
子供をつくるかもしれないし、つくらないかもしれない。
転職するかもしれないし、しないかもしれない。
離婚するかもしれないし、しないかもしれない。

このように、人生の先が長いと、それだけ多くの不確定要素が
入り込んでくるからです。

でも、50歳になったら、人生のいろいろなことが決着していき
ます。

会社での役職も、これから先役員まで行けるのか、それとも先
がないのか、この年齢になれば大体、見えてくるでしょう。

不確実なのは、自分の健康状態くらいかも知れません。

将来の不確実性が少なくなる分、ライフプラン表で描く自分の
人生の未来予想と現実の誤差が、小さくなるはずです。

また50歳は、自分の老後の生活水準を決定づける最後の10年
です。

「最後の貯め時」などといわれますが、ここで頑張って、自分
が働けなくなった時に取り崩せる資産を蓄積しておかないと、
それこそ悲惨な余生を過ごすことになります。

だからこそ、ライフプラン表をきちんと作成し、今後10年前後
でどれだけのキャッシュインとキャッシュアウトがあるのか、
今の資産はいくらあって、それをどうやって効率的に運用できる
のか、不測の事態が生じた時に対応できる資金的なバッファーが
あるのかどうか、などを把握しておく必要があります。


最低でも30年間のキャッシュフローを把握しよう


ライフプラン表は、日本FP協会のサイトから、誰でも無料で
ダウンロードできます。

エクセル版をダウンロードして数字を入れれば、20年後までの
キャッシュフローの状態がわかります。

ダウンロードしたら、あとはデータを入力していくだけです。

ちなみに、ここでダウンロードできるキャッシュフロー表のエク
セル版は、スタートが2014年で、エンドが2033年になっていま
すが、自分で年数を先に延ばすこともできますので、好きなよう
にカスタマイズしてみてください。

現在が50歳だとすれば、平均寿命で男性が残り30年、女性が残り
37年のキャッシュフローを、最低でも把握しておいた方が良いで
しょう。

<5> 僕らはみんな生きている

 

 

たった一人で出張していた外国で、不運にも戦争に
巻き込まれたら、普通の日本人はどうするだろう。
もちろん一緒に闘ったりはしない。
逃げるに決まっている。
もしそばに日本人がいたなら、うまが合おうと合う
まいと、きっと一緒に逃げるだろう。
弾丸行き交う戦場から逃げ、ジャングルで夜を明か
さねばならない。
そんなとんでもない目に遇ってしまう日本人たち、
冒険なんかしたくもないのに、しなくちゃならなく
なってしまった日本人の4人のサラリーマンたちの物語。

<4> 自己破産とは何か?メリットとデメリットを解説



自己破産とは何でしょうか?

借金整理には4つの方法があり、任意整理、特定調停、個人再生、
自己破産です。

自己破産とは裁判所を介して借金の支払い義務を免除してもらう
手続きです。

債務整理の最終手段と言われています。

債務の支払い義務を免除してもらえない条件や、手続き方法、
メリットとデメリット、自己破産でよくある誤解、「選挙権が
なくなる」「戸籍や住民票に自己破産の記録が残る」などについ
ても解説します。
 

自己破産とは?
裁判所を介して借金の支払い義務を免除して
もらう手続き

 

借金整理には4つの方法があります。

任意整理、特定調停、個人再生、自己破産です。

自己破産とは裁判所を介して債務(借金等)の支払い義務を免除
してもらう手続きです。

その代わりに持っている資産も生活必需品を除き、清算しなけれ
ばなりません。

自己破産のために、債務(借金等)の支払い義務を免除してもらう
ことを免責といいますが、以下のような事情は免責を得られない
原因になります。

もし該当するなら、裁判所に諸事情を正直に話し、破産手続きに
協力しましょう。

・ギャンブル(競馬、パチンコ、FX等)のために多額の借金をした。
・ローンで購入した物を転売し現金化した。
・清算すべき財産を隠した。
・一部の債権者(貸主)にだけ全額返済するなど、債権者を不平等
 に扱った。
・債権者(貸主)を破産管財人に明かさない。
 

自己破産の手続き

 

自己破産の手続きは弁護士など専門家に依頼する人が大多数のよう
なので、債権者集会等本人しか対応できない部分以外は、ほとんどの
手続きを弁護士等が行います。

以下のような流れで手続きをします。
 

1.「破産申立書」の作成

 

自己破産のための作成書類は以下の通りです。

・「破産手続き開始・免責許可申立書」(破産申立書)に趣旨・理由、
  申立人に関する事項を書く。
・「陳述書」に自己破産に至る経緯や現在の生活状況等を記載。
・「債権者一覧表」に、「いつ誰にいくら借りたか、どのように使っ
  たか」を貸主全員分記載。
・「財産目録」に、破産申し立ての時点で申立人が有している財産
  すべてを記載。
・住民票、戸籍謄本、家計簿等を添付して、基本的には住所地の地方
  裁判所へ提出します。
 
申し立てと債権者への通知自己破産の申立人が住むところの地方裁判所
に直接出向くか、郵送でもできますが、予納金の納付、印紙の提出等の
手続きがあるので、直接出向く方がいいでしょう。

弁護士が自己破産手続きを受任したこと、債権者(貸主)に対して自己
破産申し立てしたことを、各債権者に書面で通知します。

これで取り立てがなくなります。
 

2.申し立て後の手続き

 

自己破産の申し立てを行うと改めて裁判所に出頭し、申立人本人が担当
裁判官と面談し、破産理由を説明しなければなりません(開始前審尋)。

この数日後、破産手続きが開始決定されます。

破産手続き開始決定があると、官報に名前が載ってから2週間で申立人は
破産者と確定されます。
 

自己破産のメリット

 

・債務(借金等)が免除され、貸している人から借金の取り立てを受け
 なくなること。
・弁護士など専門家に依頼すると、直接債権者(貸した人)から取り立
 てを受けなくなる

 

自己破産のデメリット

 

・ブラックリストに載る(信用情報に傷がつく)。 
・不動産や自動車など高額な財産は手放さなければならない。
・官報に名前が載る。
・制限される職業がある。
・郵便物が破産管財人に転送されてしまう。
・裁判所の許可を得ないと居住地を離れられない。

 

自己破産、よくある誤解

 

「自己破産するといろいろ大変なのでは?」と思われる方も多いかと思
いますが、以下のようなことは誤解です。

自己破産しても次に挙げることは本当ではありません。

・選挙権がなくなる?→なくなりません。
・戸籍や住民票に自己破産の記録が残る?→残りません。
・近所の人に知られる?
 →官報を毎日見ている人はほとんどいませんので、言わなければ知ら
  れません。
・家中のものを全部手放さなければならない。→生活必需品は残すこと
 ができます。
・家族に迷惑がかかる→連帯保証人以外の人には迷惑はかかりません。

これらはすべて誤解です。

自己破産は最終手段と言われているので、確かに幾ばくかの覚悟が必要
ですが、誤解した情報のために債務が免除されるメリットを捨てるのも
賢明ではありません。

債務が多くある方は人生の再出発ができるよう債務整理に精通した専門
家などに相談し整理の仕方をよく検討しましょう。

<4> 蒲公英的约定  by 周杰倫