何度自分で読み返してもわかりづらい
前回の住宅ローン借り換えのブログ
簡単に言うと
不動産は夫妻の共有で
妻分の借金を夫が肩代わりすることになり
それって贈与ですよ
だから妻も(債務者ではないけど)お金払って贈与にならないようにします
というお話でした
貸主にしてみれば夫にしか貸してないけど妻からも一部返済される
というようにみえますが
そうしないと税務上は贈与になるんですね
それじゃ主債務者以外から返済される貸主はどうなのよ?
って話なんですが
それはあくまで貸主である金融機関の判断ですね
実際は夫名義口座から引き落としされるわけですし
夫一人の単独債務で(妻は連帯保証人)貸してもいい
という判断なわけですから