(定款の作成) 第二十六条●株式会社の設立には、定款の作成と、発起人全員の署名又は記名押印が必要である。 (定款の作成) 第二十六条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。