●変態設立事項(4つ)は、定款に記載する必要がある。

第二十八条  株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。

 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)

 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称

 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称

 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
●株式会社の設立には、定款の作成と、発起人全員の署名又は記名押印が必要である。

第二十六条  株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
●発起設立

第二十五条
 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法

●募集設立

第二十五条
 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法


●設立時発行株式を、引き受けない設立方法はない。

 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。


●発起人になれる資格を、制限する条文はない。
●支配人は、会社の許可を受けなければ、他の会社の取締役、執行役、業務を執行する社員になれない。

第十二条  支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
●未成年者であっても、支配人になれる。

第百二条  代理人は、行為能力者であることを要しない。



●支配人について、裁判上又は裁判外の行為をする権限に、制限を加えたときであっても、その旨の登記をすることができない。

第十一条
 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。



●支配人は、裁判上の行為もできる。また、裁判外の行為もできる。

第十一条  支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。