先日、地域別最低賃金改定の目安について、
全国平均で16円とする旨、公表されました。
まだ正式決定ではありませんが、Aランクと
される、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪に
おいては19円という引き上げ目安が示され
ています。
経営者にとっては、厳しい引き上げ額なのでは
ないでしょうか。
さて、この最低賃金、企業においては、時給制の
パートタイマーの時給を確認されることが多いの
ですが、意外に月給の方が最低賃金を下回る
ことがあるので、注意が必要です。
月給の方の場合、
月給÷1ヶ月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額
となることが必要ですので、ご確認ください。
なお、上記の「月給」については、
精皆勤手当、家族手当、通勤手当は対象とならない
ことに注意が必要です。
改定に備え、早目の確認をお忘れなく。
------------------------------------
「人が引き起こす危機を未然に防止する」
山本社会保険労務士事務所
