雇用者増加に関する税制優遇制度が2年間延長
されました。
事業拡大等を検討されている場合は是非ご活用
ください!(文中の数値は中小企業の場合です)
1.雇用促進税制とは?
事業年度中に雇用者数を2人以上かつ10%以上
増加させるなど、一定の要件を満たした場合、
1人増加につき最大40万円の税額控除が受けら
れる制度です(法人税額の20%が限度)。
事業年度末日の雇用者数が判定基準となります。
2.主な要件は?
(1) 事業主都合による離職者がいないこと
前年度も含め、判定されます
(2) 事前に計画届を提出していること
事業年度開始後 2ヶ月以内に提出が必要です
(3) 一定額以上、給与等の総額が増加していること
事業年度末に大量雇用した場合は、この要件を
満たせないことがあります
3.ポイント
事前の計画届提出が必須なので、可能性があれば、
とりあえず計画届を提出しておくのが良いのでは
ないでしょうか。
年度末の時点で「所得拡大促進税制」という制度と
選択することもできますので、申告の際には、顧問
税理士先生にご相談ください。
↓ ↓ リーフレットはこちら ↓ ↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf
------------------------------------
「人が引き起こす危機を未然に防止する」
山本社会保険労務士事務所