社会保険労務士の山本務です。

昨日に続いて今日は、全国労働基準関係団体連合会主催の「生徒に労働法の基礎知識を教えるためのノウハウセミナー」に参加してきました。

 

今日は高校生編で、後日大学生編もあります。

 

 
講師の先生は、青山学院大学社会情報学部の苅宿俊文教授と静岡大学人文科学部法学科の本庄淳志准教授でした。
 
高校生が労働法に関してどのように知識をもち、高校では労働法に関してどのような教育が行われているのかを知りたいために参加しました。
 
厚生労働省から「『はたらく』へのトビラ」という冊子が発行されており、その目的・構成や使用法の紹介や高校生に対してワークルール教育を行う上で、
 
①なぜ、高校生に対してワークルール教育が必要なのか?
②高校生にワークルール教育を行う上でどのような点に注意が必要か?
③高校生がワークルール教育に関心をもつためにどのような工夫ができるか?
④ワークルール教育を行うことのリスクにはどんなことがあるか?
 
等について、グループワークなどを行い活発な意見交換を行いました。
 
 

私自身は、こんな冊子が発行されていること自体知りませんでしたが、学校の先生や士業の会の出前授業などで利用されたりする場面があるそうです。

 

高校生も働く上での基本ルールを社会に出るための準備期間である高校時代に学び、労働トラブルには巻き込まれない、何か起きてしまった際には生かせる知識を持つということが大事だということがよく理解できたセミナーでした。

 

後日ある「大学生編」にも参加する予定です。