埼玉栄高校で2024年11月16日、グラウンド整備用の軽自動車を生徒が乗り回して助手席の生徒が死亡した事件に関連して、死亡した生徒の両親が学校法人や運転した生徒、その両親らに損害賠償を求める民事訴訟を起こした。
軽自動車を運転した生徒本人に民事責任が生じることはもちろんだが、運転した生徒は寮生活をしていたとのことで親元を離れて生活していた16、7歳の高校生が起こした事故に関して親の民事責任が生じるとは考えにくい。
死んだ生徒の両親は運転した生徒の両親という民事責任が生じる可能性の極めて乏しい人間に対して裁判を起こし、もって弁護士費用等の支出を行わせた訳であるから死んだ生徒の両親は宮崎勤と同じくらい日本社会に害をもたらす人間である。
であるから政府はこの宮崎勤が不快に感じる政策を行うべきである。具体的には11月16日を「埼玉栄高校の生徒死んじゃった記念日」という祝日に制定して政府は生徒の死亡を大々的に祝い、もって宮崎勤が不快に感じるような政策を行うべきである。