性別変更、生殖不能の手術要件は「違憲」 最高裁決定
2023年10月25日 15:12 日本経済新聞

生殖機能をなくす手術を性別変更の事実上の要件とする性同一性障害特例法の規定が憲法違反かどうかが争われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、「規定は違憲で無効」とする新たな司法判断を示した。



というわけで、2年連続12例目の法令違憲。4条しかない短い法律。3条1項4号が違憲5号が高裁差戻し

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
(趣旨)
第一条
 この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めるものとする。
(定義)
第二条
 この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。
(性別の取扱いの変更の審判)
第三条
 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に未成年の子がいないこと。
四 生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い)
第四条
 性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。
2 前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。





先週、職場の人権研修で性的少数者の話をしたところ。同性婚の違憲判決も地裁で出てきている。法的効果のないパートナーシップ宣言では、相続・財産分与から配偶者控除をはじめ様々な点で法律婚より不利。個人的には、時間の問題だろうと考えている。政府は慎重だけど。

首相、同性婚制度に慎重 「国民の家族観に関わる」
2023年10月24日 18時37分 東京新聞

今年の2月頃、オフレコ発言だからと思いっきり油断して「見るのも嫌だ」とか言っちゃって総理秘書官を罷免された経産官僚(50代)がいた。これより上の世代だと、なかなか理解に苦しむ話だろうと思う。「絶対おかしい」「絶対認めない」というのが根本にあるから、立場ある人でもついポロっと出てしまう。
一方、20代、30代以下は柔軟でこだわりが少なく、多様性に親和的。40代はその狭間で引き裂かれている。子どもの頃テレビで普通に「保毛尾田保毛男(ほもおだほもお)」で大笑いしていて、でもそれは人権の観点から不適切なことになった。そういう「流れ」に迎合しないといけない。だって、まだまだ社会で活動する時間は長いのだから。