税金の控除が受けられる? | Life is …

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"thinking"と定義付けした前blogより、もう少し謙虚に、広く、深く

先日、とある書類を書きました。
年末調整の控除の申請書なんですが、あれには2種類ありますよね。

・生命保険などの控除が受けられる書類
・扶養家族等の控除が受けられる書類

全然意識してなかったんですが、2枚目の方に障がい者の人も控除を受けられる旨のことが書かれていました。
僕は精神障がい者3級の福祉手帳を持っています。
これは他人事ではナイ!!

それでちょっと調べてみたんですが、

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(1) 所得税の控除
<根拠規定>
所得税法

<内  容>
課税対象額から次の額が控除されます。
(1)障害者控除(2・3級)  27万円

<対 象 者>
(1)障害者控除
所得者本人、あるいは所得者の控除の対象となる配偶者または扶養親族が次の障害の状況にある者
 (3)精神障害者(精神障害者保健福祉手帳 2・3級)


(2) 住民税の控除
<根拠規定>
地方税法

<内  容>
課税対象額から次の額が控除されます。
(1)障害者控除        27万円

(5)医療費控除        総所得額の5%か10万円のいずれか低い額を超える医療費(200万円を限度とする)

<対 象 者>
所得税の控除の対象者に同じ

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…マジですか!?
ということは、仮にそれぞれ年間30万円の所得税・住民税を払っていたら、27万まるまる返ってくるってこと?
27+27=54万ってこと?

んで、最後の(5)にもあったけど、医療費も返ってくるの!?
これは、もしかすると、確定申告をするよりもお得なんじゃないかしらん。。。

妄想で終わってしまうかも知れませんけど、もし本当にこうなるとすればボーナスlikeにお金が戻ってくることになります。
こんなうまい話があるのかどうか、もう少し元気が出たら、やっぱり税務署とかに行った方がいいのかなあ。。。

でも、とりあえずは申請したもん勝ちなのね、こういうのって。
全員がちゃんと控除される仕組みにはならんもんなのかね。
個人情報云々でできないのか、それともシステムがアレなのか。。。

もらえるもんはもらった方がいいですよね。
直接行って調べてみます。




なーんて、書いた後にもう少し調べてみたら、違いました(笑)
住民税の場合は控除額×10%、所得税の場合は控除額×○%(所得に応じて違う)の金額が戻ってくるようです。
そんな虫のいい話があるわけないかー。
でも一瞬興奮できて楽しかったわ(笑)