和解に代わる決定 上申書


という文言で検索されてこのブログにいらっしゃる方が多いようなので、今日は「和解に代わる決定」について解説してみます。


※書式はこちらをご覧ください http://ameblo.jp/ykjs/entry-10642697539.html


まず「和解に代わる決定」は簡易裁判所のみの取り扱いです。

地裁で似たような処理をするときには、受諾和解が利用されます。


この和解に代わる決定について、ものすごく簡単に説明すると、本来であれば、判決を出してしまうのが妥当だけど、被告側に事情があるときに、原告の意見を聞き、裁判所が、分割払いや支払を一時猶予するという決定を行うもので、確定すれば判決と同様の効力があります。


しかし、最近では条文の予定するところとは異なり、期日に被告が出頭してこないため和解はできないが、当事者間で話しはついているため、裁判は終わらせたいという状況で良く利用されています。


決定の内容としては、通常の和解条項とほぼ変わりません。内容について希望があれば期日に口頭で述べるか、上申書を提出すれば、それに沿った形で作成してもらえます。希望がなければ、金額と支払期日、支払方法を伝えれば、裁判所で適宜の内容で作成してくれます。


メリットとしては、

・当事者においては、一応合意に基づく解決が図れ、かつ債務名義(支払がなされなかったときに強制執行することができる権利)が取得できる

・裁判所にとっては、判決を書くという負担が軽減でき、かつ早期に事案を処理できる

といったところでしょう。

判決を書くのは裁判所にとって結構な負担のようで、どの裁判官も基本的には和解等による解決を好みます。


この和解に代わる決定をするタイミングについても、裁判所や担当する裁判官によって結構差異があります。

たとえば、さいたま簡裁の場合は、初回期日で訴状を陳述していれば、FAXや電話で和解が調った旨を伝えれば、期日外、つまり裁判所に行かなくても和解に代わる決定をしてくれますが、川越簡裁の場合には、そのような取り扱いはしておらず、期日において、つまり裁判所に行かなければ決定をしてくれません。

(※裁判官が変わると取り扱いが変更になる可能性も十分にあるので、各簡裁で今後もこの対応をとるとは限りません。)


上申はどちらがするべきか?というような疑問も生じてきます。

実務的には、どちらからの上申でも構いません。ただ、相手方の意向は基本的には確認されます。

裁判所の立場としては、被告側から上申してもらうほうが良いようです。

これは、原告は基本的には期日に出頭するので、被告から上申された内容について、期日に裁判所から原告の意向を確認すれば問題なく処理ができるからです。

逆に、原告側から上申を出すと、被告が期日に来ず、かつ事前に電話で意向について確認できないような場合には、異議が出る可能性が残ってしまいます。このような場合には、事件の終了までにさらなる時間を要してしまう可能性があるため、裁判所によっては嫌がられます。

ですので、原告から上申を出す場合には、被告にも裁判所へ電話連絡をしてもらうほうが好ましいでしょう。


なお、当事者間で和解が成立したときに、裁判上の和解や和解に代わる決定以外の方法で対応する場合には、実務上は、和解書を当事者間で取り交わした上で、期日を取り消して次回期日を追って指定する(期日を未定にしておく)という対応や、入金日以降の日付に期日を入れるという対応で、裁判手続きを延期することもできます。

しかし、裁判所からすれば、処理が終了していない案件がたまっていくことになりますから、あまり好ましいとは言えないようで、期日の延期をお願いする電話をかけると、「和解に代わる決定で対応して下さい」と言われることもよくあります。


JS司法書士事務所

遅延なう



ツイッターならこんな感じでしょうか?
下りのホームはすごい人混みです。




動き出しました。




社内放送のボリュームが大きすぎます。






ネタがない日などはツイッターの方が字数的にも楽なのかなと思います。
ブログで同じようなことをやると上記のようにぐちゃぐちゃになりますね。

始めようかな。





とりあえずノープランで書き散らかしてみましたガーン

最後に散髪に行ってから早4ヶ月・・・・

少々髪がのびすぎております。

おそらく社会人になってから一番の長さ。


いつお客様に指摘されるかとビクビク。

今度の日曜に休めれば切りに行ってきます。



さて、8月ももうあと数日で終わりですが、暑さは相変わらずですね。

当事務所では新しいスタッフの採用面接も概ね終了しました。


以前勤めていた事務所で採用を担当したこともあり、今回で数度目の作業ですので、だんだんと何を聞くべきか、どこを見るべきかというのが分かってきたような気がします。



なので、司法書士事務所への応募に際しての注意事項を簡単にまとめてみます。

私見なので、この通りにやって落ちたというクレームは受け付けられませんので、悪しからず。


1司法書士試験の勉強をしているかどうか

 前提知識の問題です。しているならしていると書いた方が好印象です。

 知識はあって損はないので。

 ただ、大きな事務所で経理等の特定の職種を募集しているような場合には、書かなくてもよいかも。


2勉強をしている場合には、どこまで学習を終えているか。

 これは結構重要です。勉強を開始して2カ月と、一通り学習を終えているのでは任せられる仕事が大きく異なってきます。


3履歴書はできれば手書きで

 筆跡というか字を見たいんです。


4履歴書は必要事項を漏れなく記載

 司法書士の仕事は細かいチェックも多いので、神経質な人の方が向いていると思います。

 とすれば、履歴書くらい漏れなく記入できなければ。


5職務経歴書は同封して下さい。

 新卒の人の場合には不要ですが、職歴があるのであれば、どのような仕事をしてきたのか、何ができるか、というのは結構重要です。

 特に書類で選考をするような場合には、履歴書のみから得られる情報はたかが知れてますから、自分が何ができるか、というのは職務経歴書でしっかりアピールしましょう。


6志望動機等は熱くなりすぎないように

 けっこう「社会的弱者の味方になりたい!」「法律をつかって正義をうんぬん」という熱い志望動機を掲げられる人を良く見かけますが、あまり暑くても逆効果なような気がします。(私はあまり気にしませんが。)

 なぜ司法書士になりたいのか、ではなく、なぜその事務所で働きたいのかを意識して書くと良いのではないでしょうか。


7愚痴はかかない

 前の職場は労働時間が~、所長の気まぐれでやりたくない仕事を~、等、以前の職場をけなしたりするのは禁物です。聞かされてもどうしようもないですし、聞いてもあまり気分の良いものではないです。

 前の職場で嫌な思いをしたなら、同様の思いをしないようにその経験を生かしましょう。


8パソコン関係のスキルについて

 基本操作はできます!という回答が非常に多いので、以外と判断に困ります。

 教えていただくとうれしい情報としては、まずWPM(一分間の文字入力速度)です。書いておいて損はないですし、良い数字であればプラスになるでしょう。エクセルは関数やマクロ等、具体的にこの機能は普通に使えます、というのを記載いただくとうれしいです。


9応募はお早めに

 司法書士事務所は数が絶対的に少ないため、求人に対する応募人数が多いです。

 そのため、ある種早いもの勝ちという部分もありますので、なるべく急ぎましょう。


10その他

 問い合わせメールの書き方や、封筒の宛名の書き方等気を使えるところはとりあえず気をつかいましょう。



※偉そうに書いてみましたが、あくまでも私見です。上記を満たさなくても採用されることもあれば、上記を満たしても不採用の場合もあるでしょう。