相続の際に、故人の遺産である土地が一筆。それを、複数人で相続する予定だが、最終的には1人がその持ち分に応じた一部を売却し、残りの人は残った土地を手元に残し使用するというケースはあると思います。
このような場合、どんな手順で手続きをすすめましょうか?
共有名義で相続登記をした後に、分筆登記をし、
必要に応じて共有物分割登記をして単独所有の土地をつくるか?
はじめから分筆登記に着手し、測量が終わった段階で遺産分割協議書を作成し、
分筆登記を申請し、目的の権利関係にした上で相続登記か?
結論から言えば、後者のほうが良いでしょう。
前者の場合、
遺産分割協議→相続登記→測量等→分筆→共有物分割
後者なら
測量等→遺産分割協議→分筆→相続登記
このように一手間省略できますし、その分登録免許税も安く済みます。
また、共有物分割登記の際の税金面のケアも不要になります。
共有物分割にはいくつか制限があり、
間違えてしまうと結構税金がかかるようです。
なので、順序についてお悩みの方は後者の方向ですすめられたほうが良いと思います。
もちろん事前にご相談いただくのが一番いいですが。