相続に際しては、戸籍・除籍・原戸籍という言葉をよく耳にすると思います。




今日はこのうちの除籍について。




戸籍については御存知の方が大半だと思いますが、


除籍って何だか御存知ですか?




以下、順を追って御説明。






死亡や結婚、離婚等の一定の事由があると、戸籍の記載から除かれることになります。


除かれるといっても、完全に記載が消去されるのではなく、


バツがつくだけです。


この記載から除くことを「除籍」といいます。






たとえば、結婚により、従来の戸籍から別の戸籍へ移ったときには、


従来の戸籍から除かれることとなります。


除かれた後の戸籍の欄には、×がつけられます。(コンピュータ化されてる場合には除籍された旨が記載されます。)


そして、戸籍に記載のある人全員が除かれた戸籍は、除籍簿というものに綴じられます。(戸籍法12条)


この除籍簿に綴じられた戸籍(除かれた戸籍)の謄本・抄本を除籍謄本、除籍抄本といいます。






例をあげるとすると、




ある夫婦の戸籍が↓の状態だとします。


夫  甲野 太郎


妻      花子




太郎さんがなくなった状態ですと、




     ↓


夫  甲野 太郎


妻      花子




太郎さんの記載が除かれる(除籍される)ことになります。




この時の戸籍に関する証明書は、厳密にいえば、


太郎さんの除かれた記載のある「戸籍謄本」ということになります。




実務上は、太郎さんが除かれているわけですから、戸籍ではありますが、


太郎さんの部分については「除籍謄本」と言ってしまうことが多いと思います。






次に、花子さんが亡くなったとすると、


  ↓


夫  甲野 太郎


妻      花子





というように花子さんの記載も除かれます。


これにより、甲野太郎さんを筆頭とする戸籍は、


戸籍簿から除籍簿に移されることとなります。


そして、上記の記載にかかる証明書を、除籍謄本と言います。






除籍という言葉は、戸籍から除く意味でも使われますし、


全員が除かれた戸籍という意味でも使われるので、


いざ用語を定義してみると案外難しいですね。








戸籍についても、詳しく書きたくなりましたが、今日はこの辺で。