相続に際しては、戸籍・除籍・原戸籍という言葉をよく耳にすると思います。
今日はこのうちの除籍について。
戸籍については御存知の方が大半だと思いますが、
除籍って何だか御存知ですか?
以下、順を追って御説明。
死亡や結婚、離婚等の一定の事由があると、戸籍の記載から除かれることになります。
除かれるといっても、完全に記載が消去されるのではなく、
バツがつくだけです。
この記載から除くことを「除籍」といいます。
たとえば、結婚により、従来の戸籍から別の戸籍へ移ったときには、
従来の戸籍から除かれることとなります。
除かれた後の戸籍の欄には、×がつけられます。(コンピュータ化されてる場合には除籍された旨が記載されます。)
そして、戸籍に記載のある人全員が除かれた戸籍は、除籍簿というものに綴じられます。(戸籍法12条)
この除籍簿に綴じられた戸籍(除かれた戸籍)の謄本・抄本を除籍謄本、除籍抄本といいます。
例をあげるとすると、
ある夫婦の戸籍が↓の状態だとします。
夫 甲野 太郎
妻 花子
太郎さんがなくなった状態ですと、
↓
夫 甲野 太郎
妻 花子
太郎さんの記載が除かれる(除籍される)ことになります。
この時の戸籍に関する証明書は、厳密にいえば、
太郎さんの除かれた記載のある「戸籍謄本」ということになります。
実務上は、太郎さんが除かれているわけですから、戸籍ではありますが、
太郎さんの部分については「除籍謄本」と言ってしまうことが多いと思います。
次に、花子さんが亡くなったとすると、
↓
夫 甲野 太郎
妻 花子
というように花子さんの記載も除かれます。
これにより、甲野太郎さんを筆頭とする戸籍は、
戸籍簿から除籍簿に移されることとなります。
そして、上記の記載にかかる証明書を、除籍謄本と言います。
除籍という言葉は、戸籍から除く意味でも使われますし、
全員が除かれた戸籍という意味でも使われるので、
いざ用語を定義してみると案外難しいですね。
戸籍についても、詳しく書きたくなりましたが、今日はこの辺で。