登記簿謄本と登記簿抄本


戸籍謄本と戸籍抄本



違い分かりますか?



私は、受験時代に最初にこれらの単語を見たときには、謄本、抄本の違いが分かりませんでした。



謄本・・・・全部を写したもの

抄本・・・・一部を写したもの


謄、抄、それぞれの漢字一字で全部を写す、と一部を写す、という意味があるようです。



つまり、戸籍謄本とは、その戸籍のすべて、言い換えるなら家族全員の記載のあるものということになります。



一方で、戸籍抄本は、家族の一部を記載したものということになります。

たとえば、夫婦と子供が載っている戸籍ならば、子供だけの記載があるものは戸籍抄本。

夫婦のみの記載でも抄本。夫婦と子供、全員載せて初めて謄本ということになります。




受験時代は、この違いをあまり意識しませんでした。

しかし、仕事を初めて見ると、意外と重要。



たとえば、相続登記に添付する戸籍としては、被相続人の場合、戸籍「謄本」でなければなりません。

相続関係をすべて明らかにするためです。


一方で相続人の戸籍としては、現在も存命である旨の確認のために添付するので、

抄本でも謄本でもどちらでも良いです。

むしろ、個人情報の取り扱いとして考えるならば、抄本の方が好ましいでしょう。




謄本、抄本のどちらが必要か分からないケースでは、基本的には謄本を取得するほうが無難です。


最近は、コンピューターにデータが移行されてることが多いので、

登記事項の全部証明、一部証明という言い方もしますが、

これについても、謄本と抄本の概念と同じです。


むしろ、文字どおりなので分かりやすいでしょう。


全部事項証明、一部事項証明についても、どちらが必要か分からないケースでは、

全部事項証明を取得するほうが無難です。



ある意味、大は小を兼ねるので。