登記簿謄本と登記簿抄本
戸籍謄本と戸籍抄本
違い分かりますか?
私は、受験時代に最初にこれらの単語を見たときには、謄本、抄本の違いが分かりませんでした。
謄本・・・・全部を写したもの
抄本・・・・一部を写したもの
謄、抄、それぞれの漢字一字で全部を写す、と一部を写す、という意味があるようです。
つまり、戸籍謄本とは、その戸籍のすべて、言い換えるなら家族全員の記載のあるものということになります。
一方で、戸籍抄本は、家族の一部を記載したものということになります。
たとえば、夫婦と子供が載っている戸籍ならば、子供だけの記載があるものは戸籍抄本。
夫婦のみの記載でも抄本。夫婦と子供、全員載せて初めて謄本ということになります。
受験時代は、この違いをあまり意識しませんでした。
しかし、仕事を初めて見ると、意外と重要。
たとえば、相続登記に添付する戸籍としては、被相続人の場合、戸籍「謄本」でなければなりません。
相続関係をすべて明らかにするためです。
一方で相続人の戸籍としては、現在も存命である旨の確認のために添付するので、
抄本でも謄本でもどちらでも良いです。
むしろ、個人情報の取り扱いとして考えるならば、抄本の方が好ましいでしょう。
謄本、抄本のどちらが必要か分からないケースでは、基本的には謄本を取得するほうが無難です。
最近は、コンピューターにデータが移行されてることが多いので、
登記事項の全部証明、一部証明という言い方もしますが、
これについても、謄本と抄本の概念と同じです。
むしろ、文字どおりなので分かりやすいでしょう。
全部事項証明、一部事項証明についても、どちらが必要か分からないケースでは、
全部事項証明を取得するほうが無難です。
ある意味、大は小を兼ねるので。