さて、1からずいぶんと時間はたってしまいましたが、
今日は戸籍の取り方について。
相続登記の際には、被相続人の方の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍が必要になります。
以下、戸籍・除籍・原戸籍を便宜まとめて戸籍類と呼びます。
この戸籍をご相続人の方が個人でとるのはけっこう大変ですが、おおまかにご説明。
一般的な事例を想定しています。(相続人は配偶者と、子供と仮定します。)
1.本籍地の把握
まずは、被相続人の本籍地を把握しましょう。
たいてい身内の方の本籍は把握されているとは思いますが、
万一よく分からないようであれば、
被相続人の住民票の除票を取得(場合によっては取れないこともあると思います)するか、
ご自身の戸籍からたどっていくこととなります。
2.ご自身の戸籍・住民票の取得
まずは下準備として、ご自身の戸籍謄本と住民票(本籍・続き柄入り)、
それと運転免許証等の身分証明書(とそのコピー)を用意しましょう。
3.被相続人の除籍謄本の取得
亡くなられた方の本籍地の市区町村役場で、除籍謄本をとりましょう。
この時に、「相続手続きに使うので、被相続人(故人)に関するすべての戸籍類を下さい」と、
窓口でいえば、その役所に保管されているすべての戸籍類を出してくれます。
そして、交付してもらったときには、「この前の本籍はどこでしょうか?」と窓口の方に尋ねましょう。
そうすれば、次にどこに請求すれば良いか教えてくれます。
このときに、前の本籍(次に請求するべき先の市区町村での本籍)もしっかりと聞いておきましょう。
4.さかのぼりましょう
さて、3でとりあえず取れるだけの戸籍類が取れました。
次に請求するところも窓口の方に聞きました。
ということで、次の請求先へ行き、同様の手続きをとれば良いのですが、
遠方の場合には郵送による請求も可能です。
郵送請求に際しては、どんな様式の申請書を用いても基本的には大丈夫です。
ですので、最寄りの市区町村役場の戸籍類の交付申請書の宛名(○○市長あて)等の部分を訂正した上で
使ってしまえば大丈夫です。
ただし、「相続手続きに使うので、被相続人に関するものをすべて下さい」という旨は記載しておきましょう。
この時に必要なものとしては、
①ご自身の運転免許証等の身分証明書のコピー
②手数料分の小為替(郵便局で購入します。)
※このときは何通になるかわからないので、多めに(2千~3千円分)入れておけばよいです。
足りなければ電話がかかってきますので、追加として送りましょう。
③返信用封筒(切手は貼っておきます。)
役所によって必要な書類は変わる可能性があるので、
事前に電話で確認しておくと良いでしょう。
これらを郵便で目的の役所に送りましょう。
通常一週間程で手元に帰ってきます。
なお、被相続人の婚姻前の戸籍等、請求者(御自身)の記載がないものを取る時には
親子関係を確認するための戸籍等が必要になるでしょう。
一般的には、ご自身の戸籍のコピーと、被相続人の除籍のコピーで足りると思います。
5.ちょっと注意
4の時に、被相続人の本籍として記載するのは、最後の本籍ではなくその当時のものです。
たとえば、
亡くなったときの本籍が 東京都千代田区霞が関一丁目1番地 で
その前の本籍地が 埼玉県新座市東北一丁目1番地だとすると、
千代田区で戸籍をとったあとに新座市へ戸籍を請求しますよね。
この時に記載する本籍としては、当然 新座市東北一丁目1番地 となります。
6.さらにさかのぼりましょう
4で戻ってきた戸籍類を見ましょう。
そして、その前の本籍地を確認します。
基本的には、家督相続、相続、婚姻、分家、分籍等といった単語を探してみましょう。
「○○市○○町○○誰それの戸籍より、年月日分家」等という記載があると思います。
この○○市○○町○○、誰それの戸籍が次に請求する先です。
筆頭者としては、その誰それ、本籍としては、○○市○○町○○を記載することになります。
行政区画の変更等で、現在どこの市区町村の管轄か分からないこともあると思いますが、
それはインターネット等で調べましょう。
よく分からなければ、発行してくれた市区町村役場へ電話して聞いてみるのも手かもしれません。
「戸籍のことでちょっとお伺いしたいのですが」
「誰それの戸籍を郵送で請求させていただいた○○と申します」
という感じで聞けば割と丁寧に答えてくれると思います。
そして、4と同様の手続きでさかのぼっていきましょう。
このような形で、被相続人の出生まで順次遡っていくことになります。
役所によって取扱が異なる部分もありますが、
とりあえずはこのような感じです。