昨年5月から運用されている法定相続証明情報制度ですが、平成30年3月29日法務省民二第166号通達によって、一部の取扱いが変更になりました。
概要としましては以下のとおり。
・相続登記等の場面において、相続人の住所の記載がある法定相続情報一覧図の提供があった場合には、当該一覧図をもって相続人の住所を証する書面の提供があったものとして扱う。
従来、法定相続情報は戸籍に代わる書面としてのみ扱われておりました。そのため、例えば、相続登記に際しては、不動産を取得する相続人の住民票など、住所を証する書面を別途添付する必要がありましたが、今回の通達により、一覧図を戸籍兼住所証明書として取り扱ってよいということになりました。
・被相続人との続柄の表記については、「長男」「夫」「妻」等として記載するようにする。
実は従来でも「長男」等の記載は許容されていましたが、あくまで例外であり、続柄については、「子」や「配偶者」等の簡易な記載が原則でした。(日本司法書士会連合会 法定相続情報証明制度に関するQ&A)
今回の通達によりこれが変わり、ちゃんとした続柄を記載するのが原則で、「子」や「配偶者」という記載が例外ということになりました。
・法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の様式の変更
↓の赤いラインのところを見ていただきますと分かるように、利用目的欄に「相続税の申告」が追加されました。
税務署の見解が不明なようで、現状ですと、相続税申告に法定相続情報は使えないという見解の税理士の先生が多い印象ですが、これで問題なく使用できるようになりそうですね。