えー。長男は中学生なので、理解力もありますし、
ずっと見てきて、支えてくれてますので、もし、
離婚後に旧姓に戻るという件は全然、問題なく、
中学の間は今の名を通称にし、
高校に進学時に本名となる苗字に
変えるで、オーケーだったんですが、小4の娘たちには
戸籍もよくわからない、名前が変わるけど、今の名前を
名乗ってられるとか、どーも把握がしきれないのが現状で。
中学に上がる時に名前が変わるというのも、腑に落ちない
顔だったのですが・・・。
ふと。中学はまだ義務教育で、教育委員会の管轄は同じ。
同じ校区内の中学に進むのだから、通称を通すのはいけるの
では?と思い。小学校の教頭先生は殆ど、お話したことがないし、
校長先生はそこそこ喋るんですが、んー、と考えてしまい、
専ら、中学の教頭先生か校長先生に尋ねるのもベストかと
思いきや・・・こちらも、顔を知ってて、それなりに話す程度。
小学校の先生のが些か・・・フレンドリーではある。
中学の先生は敷居が高くなってしまい、構えてしまう・・・。
しかも、まだまだ入学は先・・・。
あ!と思い出したのが、子どもたちも私も大好きで、お世話になった
娘が通う小学校の前教頭先生。
今は市内別の小学校で校長先生になられている。
校区が違うとこの話だけど、「何かあったら言っておいでよ!」と
常日頃、気をかけてもらってたので、携帯にお電話し、留守電に
残しておきました。
12日、朝にお電話を頂き、さすが親身で仕事の早い、N先生!
やっぱ安心感、最高にあるわ~と思いました。
キチンと調べてくれてたのです。教育委員会に。
そしたら、中学も通称で行くことは問題ないそうで、できれば、
通称を名乗る申請というのを出しておけば、中学に上がる時の
案内の通知や、中学でもスムーズに行くということでした。
(もちろん入学前に前もって、中学には話しておいた方がいいですが。)
用紙も、委員会に行くことがあるので、貰っておくよ、と。
これで、旧姓を名乗るを選ぶことで、いけそう!
まず、ここを決めないと、離婚届も出せない。
ま、普段の生活や学校では、何ら変わりないわけですし、
病院に行った時くらいでしょうねw あれ?って感じになるの。
彼女たちが、本来の苗字を公に名乗る時は、今の息子の頃に
なってるわけですから、もう理解も出来るでしょうし、今までの経緯も
理解できてるはずですし。
少し路が切り開けましたこと、ご報告まで。
ま・・・あとは、
旦那の意見も聞かないといけませんが、(前に一応②で話は
してあって、それは別にどっちでも・・・みたいな感じでした。)
旦那さえ、ゴネなければ・・・②でいけますしね。
私は旧姓に戻りたい、子どもたちには今の名を
ある程度理解できるまでは、使わせておいてあげたいが、
何とか合致できそうです。
色々と気遣ってくださいました方々、ありがとうございます。
9月10日記述文↓
離婚をするにあたり。
この先の流れとしては、養育費や親権などのことを
取り決めた上で、それさえ固まれば、提出となります。
ちなみに親権は私。家は問題は多少、抱えてはいますが、
引っ越すということはありません。
●別居経験が今で二回目。再構築は一度失敗。
●子どもをもう振り回したくない。
●泥酔状態の主人の状態で、精神的ストレス=トラウマ
を持つようになり、昔のように(業務的会話以外)会話
することは、私が不可能。
●結局、病気に対しての理解がなく、病気で出来ないことも
たくさんあった中、できるようになっていたのに、再構築時
結局求めたのはパーフェクト。
●上の子は一時期は、嫌悪感。今は、もはやどうでもいい
存在。私のしんどいのを一番見ている。
名前が変わることに関しては、問題ないという意見。
戸籍が旦那の下であるのは、心地よくないとの意見。
●下の子は、まだ、お父さん~~という気持ちはあれども、
今の状態が、どういう意味かは判っている。
名前が変わることに関しては、仕方ないのかなぁ・・・のような
雰囲気。
●ちなみに長男は中学の間、下は小学の間、通称で現苗字を
通称にする。(学校内)
●私自身は、離婚するならば・・・旧姓に戻したい。面倒は増えるが。
●私と苗字が違うのは、3人共、嫌である。
①離婚する→私は戸籍から抜ける→旧姓になり、自分の戸籍を持つ。
(母の下に戻っても可ではあるが、面倒なので、新戸籍で。)
同居する子どもは、父親の戸籍下。なので、苗字は別。
<役所に離婚届を出すのみ。>
②離婚する→私は戸籍から抜ける→旧姓になり、自分の戸籍を持つ。
子どもの氏を変える手続きと、私の戸籍下に入れる手続きを、
家庭裁判所にて行う。旧姓にて、子どもとは同じ氏。
<役所と家庭裁判所での手続き。費用はさほどかからない。親権が
私なので、旦那の同意や同行はなし。15歳未満の子なので、裁判所
への同行もなし。>
③離婚する→私は戸籍から抜ける→結婚時の姓を名乗る手続きを出す。
子どもと戸籍は別になるが、氏は同じになる。
<役所のみ。子どもには面倒はない。その他、色んなものの、名義変更等も
手続きは少なくて済む。>
④離婚する→私は戸籍から抜ける→結婚時の姓を名乗る手続きを出す。
子どもの戸籍の移動を家庭裁判所で申請する。戸籍は同じで、
今の姓の氏。
<役所と家庭裁判所。苗字は今のままで、戸籍の移動。>
多いのは、③と②だと思われる。
⑤ ②の状態で、子どもが成人してから、旧姓に戻し、戸籍下に入れる。
<これはまず、私が旧姓に戻る許可がおりないといけないが、かなり
難しくなるらしい。まず、無理に近い。それが許可されれば、子どもの
戸籍は旧姓で動く。
これは許可がおりにくいので、旧姓の親戚などと養子縁組をし・・・という
手続き上ならば、動かせる可能性があるらしいが、旧姓の親戚が、ほぼ
いないのが現状なので、難しい。>
⑥ かなりイレギュラーな状態。離婚をする→結婚時の姓を名乗る手続きをする。
→旦那と再婚する(但し、戸籍筆頭者を自分にする。)→その後、離婚する。
→結婚時の姓は名乗らず戻る方を選ぶ→旦那が戸籍から抜ける状態になる
→子どもは戸籍下に残るので、苗字は私と同じになる。但し、現在の姓。
<同一相手となので、すぐに結婚は可能。手続きは役所のみとなるらしい。
が、離婚したい相手と、いちいち、再婚して、×2になるのもいささか・・・。
手数料など等はかからないので、役所で即日済ませられる、合理的な点
はある。
旧姓に戻すには、家庭裁判所。自分の姓を旧姓に戻す手続き。これが通れば、
自動的に子どもは、私の旧姓。通る許可が出るのも、かなり難しくはなる。>
⑤と⑥は検討の中に入れなくてもよくても、そのほかで選ばないといけない。
但し、某人意見として、子どもは結婚すれば、いずれ戸籍は抜けるのだから、
氏にこだわるのはわかるが、戸籍までにこだわらなくても?という意見もあり。