えー。長男は中学生なので、理解力もありますし、

ずっと見てきて、支えてくれてますので、もし、

離婚後に旧姓に戻るという件は全然、問題なく、

中学の間は今の名を通称にし、

高校に進学時に本名となる苗字に

変えるで、オーケーだったんですが、小4の娘たちには

戸籍もよくわからない、名前が変わるけど、今の名前を

名乗ってられるとか、どーも把握がしきれないのが現状で。

中学に上がる時に名前が変わるというのも、腑に落ちない

顔だったのですが・・・。


ふと。中学はまだ義務教育で、教育委員会の管轄は同じ。

同じ校区内の中学に進むのだから、通称を通すのはいけるの

では?と思い。小学校の教頭先生は殆ど、お話したことがないし、

校長先生はそこそこ喋るんですが、んー、と考えてしまい、

専ら、中学の教頭先生か校長先生に尋ねるのもベストかと

思いきや・・・こちらも、顔を知ってて、それなりに話す程度。

小学校の先生のが些か・・・フレンドリーではある。

中学の先生は敷居が高くなってしまい、構えてしまう・・・。

しかも、まだまだ入学は先・・・。


あ!と思い出したのが、子どもたちも私も大好きで、お世話になった

娘が通う小学校の前教頭先生。

今は市内別の小学校で校長先生になられている。

校区が違うとこの話だけど、「何かあったら言っておいでよ!」と

常日頃、気をかけてもらってたので、携帯にお電話し、留守電に

残しておきました。

12日、朝にお電話を頂き、さすが親身で仕事の早い、N先生!

やっぱ安心感、最高にあるわ~と思いました。

キチンと調べてくれてたのです。教育委員会に。


そしたら、中学も通称で行くことは問題ないそうで、できれば、

通称を名乗る申請というのを出しておけば、中学に上がる時の

案内の通知や、中学でもスムーズに行くということでした。

(もちろん入学前に前もって、中学には話しておいた方がいいですが。)

用紙も、委員会に行くことがあるので、貰っておくよ、と。


これで、旧姓を名乗るを選ぶことで、いけそう!

まず、ここを決めないと、離婚届も出せない。

ま、普段の生活や学校では、何ら変わりないわけですし、

病院に行った時くらいでしょうねw あれ?って感じになるの。

彼女たちが、本来の苗字を公に名乗る時は、今の息子の頃に

なってるわけですから、もう理解も出来るでしょうし、今までの経緯も

理解できてるはずですし。


少し路が切り開けましたこと、ご報告まで。


ま・・・あとは、

旦那の意見も聞かないといけませんが、(前に一応②で話は

してあって、それは別にどっちでも・・・みたいな感じでした。)

旦那さえ、ゴネなければ・・・②でいけますしね。

私は旧姓に戻りたい、子どもたちには今の名を

ある程度理解できるまでは、使わせておいてあげたいが、

何とか合致できそうです。


色々と気遣ってくださいました方々、ありがとうございます。





9月10日記述文↓


離婚をするにあたり。

この先の流れとしては、養育費や親権などのことを

取り決めた上で、それさえ固まれば、提出となります。

ちなみに親権は私。家は問題は多少、抱えてはいますが、

引っ越すということはありません。


●別居経験が今で二回目。再構築は一度失敗。

●子どもをもう振り回したくない。

●泥酔状態の主人の状態で、精神的ストレス=トラウマ

 を持つようになり、昔のように(業務的会話以外)会話

 することは、私が不可能。

●結局、病気に対しての理解がなく、病気で出来ないことも

 たくさんあった中、できるようになっていたのに、再構築時

 結局求めたのはパーフェクト。

●上の子は一時期は、嫌悪感。今は、もはやどうでもいい

 存在。私のしんどいのを一番見ている。

 名前が変わることに関しては、問題ないという意見。

 戸籍が旦那の下であるのは、心地よくないとの意見。

●下の子は、まだ、お父さん~~という気持ちはあれども、

 今の状態が、どういう意味かは判っている。

 名前が変わることに関しては、仕方ないのかなぁ・・・のような

 雰囲気。

●ちなみに長男は中学の間、下は小学の間、通称で現苗字を

 通称にする。(学校内)

●私自身は、離婚するならば・・・旧姓に戻したい。面倒は増えるが。

●私と苗字が違うのは、3人共、嫌である。



①離婚する→私は戸籍から抜ける→旧姓になり、自分の戸籍を持つ。

 (母の下に戻っても可ではあるが、面倒なので、新戸籍で。)

 同居する子どもは、父親の戸籍下。なので、苗字は別。

 <役所に離婚届を出すのみ。>


②離婚する→私は戸籍から抜ける→旧姓になり、自分の戸籍を持つ。

 子どもの氏を変える手続きと、私の戸籍下に入れる手続きを、

 家庭裁判所にて行う。旧姓にて、子どもとは同じ氏。

 <役所と家庭裁判所での手続き。費用はさほどかからない。親権が

  私なので、旦那の同意や同行はなし。15歳未満の子なので、裁判所

  への同行もなし。>


③離婚する→私は戸籍から抜ける→結婚時の姓を名乗る手続きを出す。

 子どもと戸籍は別になるが、氏は同じになる。

 <役所のみ。子どもには面倒はない。その他、色んなものの、名義変更等も

  手続きは少なくて済む。>


④離婚する→私は戸籍から抜ける→結婚時の姓を名乗る手続きを出す。

 子どもの戸籍の移動を家庭裁判所で申請する。戸籍は同じで、

 今の姓の氏。

 <役所と家庭裁判所。苗字は今のままで、戸籍の移動。>


多いのは、③と②だと思われる。


⑤ ②の状態で、子どもが成人してから、旧姓に戻し、戸籍下に入れる。

<これはまず、私が旧姓に戻る許可がおりないといけないが、かなり

 難しくなるらしい。まず、無理に近い。それが許可されれば、子どもの

 戸籍は旧姓で動く。

 これは許可がおりにくいので、旧姓の親戚などと養子縁組をし・・・という

 手続き上ならば、動かせる可能性があるらしいが、旧姓の親戚が、ほぼ

 いないのが現状なので、難しい。>


⑥ かなりイレギュラーな状態。離婚をする→結婚時の姓を名乗る手続きをする。

 →旦那と再婚する(但し、戸籍筆頭者を自分にする。)→その後、離婚する。

 →結婚時の姓は名乗らず戻る方を選ぶ→旦那が戸籍から抜ける状態になる

 →子どもは戸籍下に残るので、苗字は私と同じになる。但し、現在の姓。

<同一相手となので、すぐに結婚は可能。手続きは役所のみとなるらしい。

 が、離婚したい相手と、いちいち、再婚して、×2になるのもいささか・・・。

 手数料など等はかからないので、役所で即日済ませられる、合理的な点

 はある。

 

 旧姓に戻すには、家庭裁判所。自分の姓を旧姓に戻す手続き。これが通れば、

 自動的に子どもは、私の旧姓。通る許可が出るのも、かなり難しくはなる。>



⑤と⑥は検討の中に入れなくてもよくても、そのほかで選ばないといけない。

但し、某人意見として、子どもは結婚すれば、いずれ戸籍は抜けるのだから、

氏にこだわるのはわかるが、戸籍までにこだわらなくても?という意見もあり。