一般社団法人全国古民家再生協会では、古民家鑑定をおこなった建物について、空き家でもかけられる火災保険、地震保険の提供をしていますが、最近多いのが、古民家を民泊として活用したいが火災保険をかけられるかというご相談。

 

答えは、残念ですが現在はかけられません。

 

これは、古民家の所有者や、所有者から古民家を借りてゲストへのサービスを実施している団体や個人は、ゲストから見ると施設の賠償責任者になるからです。所有者から古民家を借りている人は更に所有者に対して借家人としての賠償責任、近隣の住民への何らかの補償を追う必要が出てきます。

 

普通に住んでいるだけなら住宅物件でOKですが、民泊という事業をしているのであれば一般物件となり、民泊ビジネスするけど住宅用で火災保険の契約をするというのはNGとなります。

 

オーナーは、所有物件(施設)の不備による破損や、火災などによるゲストなどへの損害賠償の責任があります。

 

所有者から古民家を借りている人は、民泊物件を借りていることに対するオーナーへの損害賠償と、民泊物件の施設管理に不備によるゲストへの損害賠償。それに施設内の家財(保険上は設備什器)の損害への責任があります。

 

宿泊するゲストには、誤って利用施設の家具や建物を破損、火災を起こしたことによる損害賠償が出てきます。故に所有する財産にかける火災保険は民泊では契約ができないということになります。