平成13年選定された石川県金沢市東山ひがし伝統的建造物群保存地区

古民家の町並みが残る場所として伝統的建造物群保存地区(伝建地区)がある。古民家の定義となった有形登録文化財制度と同じく昭和50年の文化財保護法の改正によって生まれた制度である。

伝統的建造物群保存地区は昭和50年の文化財保護法の改正によって伝統的建造物群保存地区の制度が発足し、城下町、宿場町、門前町など全国各地に残る歴史的な集落・町並みの保存が図られるようになった。

市町村が伝統的建造物群保存地区を決定し保存事業を進めるため保存条例に基づき保存計画を定め、国は市町村からの申出を受け価値が高いと判断したものを重要伝統的建造物群保存地区に選定する。市町村の保存・活用の取組みに対し、文化庁や都道府県教育委員会は指導・助言を行い、市町村が行う修理・修景事業、防災設備の設置事業、案内板の設置事業等に対して補助し、税制優遇措置を設ける等の支援をおこなう。平成26年9月18日現在、重要伝統的建造物群保存地区は、88市町村で108地区(合計面積約3,760ha)あり、合計約26,200件の伝統的建造物及び環境物件が保護されている。

その選定基準は下記の通りとなる。

重要伝統的建造物群保存地区選定基準(昭和50年11月20日 文部省告示第157号)

伝統的建造物群保存地区を形成している区域のうち次の各号の一に該当するもの
(一) 伝統的建造物群が全体として意匠的に優秀なもの
(二) 伝統的建造物群及び地割がよく旧態を保持しているもの
(三) 伝統的建造物群及びその周囲の環境が地域的特色を顕著に示しているもの