平成25年度税制改正法案が可決成立しましたね。

今回の注目は、相続税関連の大幅な改正です。特に基礎控除額の改正は、大きな影響がでてくると思います。

近年、相続税は、死亡した方の約4%だけが対象となる『富裕層の税』となっていましたが、今回の改正では、課税対象を1.5倍、すなわち死亡した方の4%から6%に引き上げる水準が決められ首都圏などでは、改正により死亡した方の4人に1人程度は
課税対象となるのではと予想されています。

改正後の基礎控除額は、平成27年1月1日以降の相続から適用になりますが、例えば、死亡した方の法定相続人が、配偶者+子1人なら3,600万円。配偶者+子2人なら4,800万円。

首都圏に持ち家とある程度の金融資産があれば超えてしまう額です。


平成26年12月31日までの相続税の基礎控除額は、 
5,000万円+1,000万円×法定相続人数

平成27年1月1日以降の相続税の基礎控除額は   
3,000万円+ 600万円×法定相続人数


また生前贈与をした時は、贈与税が課せられるのは「110万円」以上の贈与を行った場合です。生前から毎年110万円以下の贈与なら、贈与税の申告をする必要はありませんので税金逃れと見られないように上手に適正に生前贈与をして行く必要もあるかもしれません。

こういうお話も7月のセミナーでは出てきます。

住まいをこれからどうしていくのか?

空き家のままで、どうしたら良いか悩んでませんか?

建物の耐久性やメンテナンスのサイクルが判る「古民家鑑定」、空き家活用のひとつの方法として「定期借地借家権の使い方」、「生前の遺産分割協議の有効性」や「家族信託」等について建築士と不動産コンサルティングマスターが無料でお話しします。

おうちの相続相談会
~今の住まいを空き家にしないために~




平成26年7月5日(土)15時半~17時

・建物の耐久性を調査し、仕様限度を知りライフプランを計画する
・空き家活用方法として定期借地借家券などを使った資産運用方法
・生前での遺産分割協議の有効性や家族信託などの情報提供
※セミナー終了後、個別相談も開催します。

開催場所 「ミツハマル」
愛媛県松山市三津2-13-29 TEL:089-951-0010

定員 30名

お問い合わせ先 一般社団法人住まい教育推進協会
TEL:089-968-7723
Mail:info@hepa.or.jp

詳しくはこちら…
http://www.kominka.net/event_20140705/