国交省から頂いた資料を見ていると、中古住宅を流通させ、リフォーム市場の拡大・活性化のための特例措置の創設や拡充がされています。

中古住宅の取得後に耐震改修工事等を行なう際の減税に付いて、現行では、耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、耐震改修工事を行った後に入居する場合には税制上の各種特例措置が受けられません。これは間違いなく中古住宅の流通を妨げる要因と考えられるので、このようなケースでも耐震基準への適合が確実であることにつき証明がなされた場合には、耐震基準に適合した中古住宅を取得した際と同様に、

・住宅ローン減税
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等
・既存住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置などが検討されているようです。

つまり今迄は売主が耐震改修をしてからで無いと減税の恩恵が無かったものが、これからは買主が購入する際に耐震改修のプランや工事契約を行なっていれば恩恵が受けられるようになります。

4月1日からは、昭和56年5月31日以前に建築された住宅について、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕、または模様替えなどの耐震改修を平成29年12月31日までに行った場合、耐震改修に要した実費費用か、国が定める耐震改修の標準的な費用の額のどちらか低い金額の10%(控除の上限は20万円)までを工事完了の年1年限りで所得税から控除する制度も始まります。