農地転用許可にかかる法令の適正な運用ついて平成25年4月の審議案件から全ての農地転用許可申請書に融資証明書又は残高証明書が必要となりますので、取り扱いには御留意ください。 従来は、資金計画2,500万以下の事業、個人住宅の建設もしくは植林の場合又は申請地が都市計画法第8条第1項に掲げる用途地域内にあり、かつ、転用面積が1,000㎡未満の場合は添付が不要となっていました。