よくある不妊治療や離婚等に関する法律のご質問を、
一問一答でお答え致します。
Answer
増額の理由になる可能あり
【不倫の慰謝料の増額事由として典型的なもの】
不倫していた期間が長い
夫婦の結婚期間が長い
夫婦間に未就学児の子どもがいる
など
※不妊治療していたことは、
上記のような典型的な増額事由でありませんが、
考慮される事情の1つとなる可能性はあります
近時、不妊治療中であったことが、
慰謝料の算定上で考慮されたと考えられる裁判例も出てきていますが、
まだまだ多くはない状況ですので、
今後の裁判の判断の集積が待たれます
【筆者弁護士、事務所情報】
〒150-0044 東京都渋谷区円山町6-7 渋谷アムフラット1階
甲リーガル法律事務所(きのえりーがるほうりつじむしょ)
代表弁護士 甲野裕大
TEL:03-6416-1595(代表)
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【ご注意】
当ブログに記載されている内容は、
あくまでも筆者個人の見解であり、
全てのケースに必ず当てはまるものではありません。
ケースごとに色々な事情があり、
最終的に判断するのは、
裁判所であることはご留意ください。
したがって、実際のケースでお困りの際には、
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弁護士に相談されることをお勧めします。
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