不妊治療や離婚でよくあるご質問を、
一問一答でお答え致します。
Answer
結婚前からの預貯金と
証明ができれば分ける必要なし
結婚前に夫婦がそれぞれ持っていた預貯金は、
夫婦の固有の財産なので、
離婚の財産分与の対象にはなりません
ただし、
結婚前からもっていた預貯金の範囲を、
明確に分けて証明する必要があります
たとえば、
結婚後も、同じ預貯金口座でお金を使ったりしていると、
結婚時に持っていた預貯金の範囲が不明となり、
結果として、財産分与の対象になる可能性があります
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〒150-0044 東京都渋谷区円山町6-7 渋谷アムフラット1階
甲リーガル法律事務所(きのえりーがるほうりつじむしょ)
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