捕まったら大変!?~籠池夫妻の事件に見る刑事裁判の闇 | 金沢 法律でビジネスを加速する中小企業顧問弁護士小倉悠治のブログ

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石川県金沢市で多数の中小企業の顧問弁護士をやっている小倉悠治です。日々の経営で役立つこと、知っておいた方がよいことを少しずつ、皆さんに弁護士の知恵をお伝えできればと思います。

 

籠池さんが保釈された

というニュースが流れました。

 

 

籠池さんが逮捕されたのは

昨年7月31日ですから、

約10ヶ月、勾留されていたことになります。

 

※勾留とは、捜査の対象になっている人、

裁判を受けている人を警察の留置場や

拘置所に拘束して出られなくするものです。

 

長いな、と思った人が多いと思います。

 

 

あまり争いのない事件であれば、

刑事事件はこんな経過をたどります

(ざっくりと説明します)。

 

 

 逮捕

 ↓ 72時間以内

 勾留

 ↓ 最大20日間

 起訴 ※この後も勾留が続くことがほとんど

 ↓ 1ヶ月強

 初公判(裁判所で行われる裁判。テレビで映ってますよね)

 ↓ 2~3週間

 判決(ここで懲役○年!と言い渡されます)

 

 

つまり、逮捕から判決まで、

3ヶ月程度なのです。

 

 

この間、保釈されない限りは、

ずっと勾留されたままのことが多い。

 

 

※保釈とは、ざっくり言うと、

お金を担保に出させてもらう

制度です。

 

 

最初は警察の留置場に入れられて、

捜査が終わるころに、拘置所に

移されます。

 

(ほとんど留置場のままということも

多いです)

 

 

拘置所って?と思われる方もあるかもしれません。

金沢の場合、刑務所と拘置所は同じところに

あります。

 

 

刑務所は強制的に仕事をさせられるわけですが

(懲役刑の場合)、

拘置所ではそんなことはありません。

 

 

長期間拘束されて、自由がきかない。

面会時間も15分程度のことが多いですし、

1日に1回しか会えないです。

 

(面会禁止になることも。

ただし、弁護士はほぼ自由に

面会できます!)

 

 

留置場の部屋も狭くて

(籠池さんは3畳くらいと言っていましたね)、

トイレなんかも個室ではないのです。

 

ついたてはあるものの、

用を足していることは外から見える。

 

 

極度のストレスで

眠れないという人も多いです。

 

運動の時間も制限されています。

 

 

こんなところにずっといたら、

体力はどんどん弱まってしまいます。

 

 

色々と釈放の手段は

あるのですが、

どれもなかなか難しい。

 

 

だから、

人質司法と言われています。

 

※警察に一度逮捕されたら、

軽い罪であっても、

なかなか釈放もされず、

保釈もなかなかされないという

裁判の現実を指している言葉です。

 

籠池さんの場合は、

保釈という手段をとりました。

 

 

お金を担保にして出して貰うわけですね。

 

 

籠池さんの場合は800万円。

 

普通の人は150~200万円くらいの

ことが多いです。

 

裁判が終わるまで逃げたりしなければ、

お金は戻ってきます。

 

 

でも、籠池さんの場合、

まだ初公判さえ開かれていません。

 

なぜか。

 

 

非常に難しい事件で、

争点がたくさんあると思われたため、

 

争点を整理する手続き

(公判前整理手続き)を

行っているからです。

 

 

検察側、弁護側の主張を

明らかにしたり、

 

検察側の持っている証拠を

弁護側に見せたりといったことを

やっているのです。

 

だから、まだ初公判がいつかも

わからないという状況なわけです。

 

 

しかも、証拠を隠すかも

知れないということで、

保釈も認められていませんでしたので、

10ヶ月もの間、勾留されていたのです。

 

 

皆さんは、

逮捕されるようなことはしないと

思っておられることと思いますが、

逮捕されるということは、

大変なことだということは、

知っておいていただきたいと思います。