もうすぐ確定申告の時期ですね。
確定申告をする人は、レシートや領収書等集めるのに動き始める頃だと思います。
年に一度のことで、大変ですけど早めに済ませちゃいましょう。
今回は所得税について。
所得税は
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
がありますが、サラーリマン(給与所得)個人事業主(事業所得)について
サラリーマンの税金の仕組み
サラリーマンの方は、給与額に応じて所得税がかかります。
まずは、自分が年間どのくらいの所得税を払っているかを確認しましょう。
簡単に確認できる方法は「源泉徴収票」を見ることです。
源泉徴収票は1年に1回、会社からもらっています。
■源泉徴収票サンプル
(1)源泉徴収票で注目すべき項目
ここで注目して頂きたいのが、源泉徴収票の上段に記載されている①~④の金額です。
それぞれの内容は以下の通りです。
①支払金額
1年間で会社からもらった給与総額です。
いわゆる年収です。
②給与所得控除後の金額
ここで給与所得という言葉が出てきましたが、これは年収とは異なり「儲け」のようなものです。
事業を営んでいる個人事業主の方であれば、売上から必要経費を差し引いた利益のことで、所得税の世界では「儲け」のことを所得と言います。
サラリーマンの場合、この必要経費に相当するものが「給与所得控除」で、税務署が年収に応じて決めています。
①の支払金額から、給与所得控除額を差し引いた金額が「給与所得控除額の金額」です。
③所得控除の額の合計額
所得控除の額とは、所得から引くことができる「生命保険料控除」、「地震保険料控除」「配偶者控除」などです。
④源泉徴収税額
毎月の給与明細に記載されている所得税の年間合計額と、年末調整によって還付または納付した合計額です。
すなわち、みなさんが1年間で会社を通して納めた所得税です。
(2)源泉徴収税額の計算式
以上の①から④の関係を表すと以下のようになります。
■給料にかかる源泉徴収税額の計算式(簡易版)
④源泉徴収税額 =
(①支払金額 - ②給与所得控除後の金額 - ③所得控除の額の合計額) × 所得税率
源泉徴収票をみると、みなさんが1年間に会社を通じて支払った所得税額がわかります。
(3)節税するポイントは?
では、この所得税をどうやったら少なくできるのでしょうか。
年収は落としたくありませんし、給与所得控除後の金額や所得税率も税務署に決められており、変えることができません。
そこで、③の「所得控除の額の合計額」を増やすことで節税することができます。
2、サラリーマンだからこそできる4つの節税対策
続いて、上記で紹介したサラリーマンが節税するポイントとなる所得控除の額の合計額を増やす4つの方法をご紹介します。
ご自身の属性に合わせて、ぜひ実践してみてください。
(1)「ふるさと納税」をする
インターネットで「ふるさと納税」と検索すると様々なウェブサイトが出てきますが、どんな制度なのかいまいち分からないという人もいるでしょう。
簡単にいうと、地方自治体へ寄付をすることで、お礼の品をもらって、所得税と住民税の還付を受けることができる制度です。
ふるさと納税の特徴は以下の通りです。
①どこに寄付するの?
ふるさと納税とは、地方自治体への寄付です
②安くなる税金は?
所得税の還付、住民税の軽減が受けられます。
寄付をした後に一定の手続きを取ることで、寄付をした金額に応じて所得税が還付され、また翌年発生する住民税も軽減されます。
③自己負担額は?
自己負担は2,000円です。
地方自治体へ寄付をすることによって、税金の還付を受けられると書きましたが、寄付した全額が税金で戻ってくるわけはありません。
寄付をした金額のうち2,000円を超える金額が所得税と住民税で戻ってきます。
言い換えれば2,000円を負担することで地方の特産品がもらえたり、サービスが受けられる仕組みです。
ただし、税金の優遇は一定の上限額があります。
(2)「個人年金」に加入する
老後の生活資金が、公的年金だけでは心配という方もいるでしょう。
その場合は、「個人年金保険」に加入して将来の年金積み立てを自分で行う方法があります。
この個人年金に加入すると、支払った保険料について「生命保険料控除」を受けることができ所得税、住民税を引き下げる効果があります。
(3)副業をする
サラリーマンでありながら、ご自身で事業を行っている個人事業主の場合、所得税、住民税が節税できる場合があります。
①個人の事業で赤字による「損益通算」ができる
所得税は、個人の「儲け」(所得)に対してかかります。
サラリーマンとして給与をもらいながら、個人事業主としての所得(事業所得)がある方で、その年に事業で赤字が発生した場合、給与の「儲け」と、事業で発生した「赤字」を相殺することができ、所得税、住民税を減らすことができます。
これを「損益通算」と言います。
②事業所得の注意点
ここで注意していただきたいのは、損益通算は誰でもできるわけでありません。
個人で「事業」を行っていることが前提です。
例えば、一時的な収入で得た所得は、事業所得とはならず損益通算が適用できません。
事業としての実体がないにもかかわらず、事業に関係ない支出などを経費計上して、赤字を意図的に作り、所得税、住民税を下げる事ができてしまうからです。
すべての副業による所得が、事業所得にならない点は注意が必要です。
(4)自分の会社を設立する
(3)では、個人事業主として事業を行ったケースでしたが、会社を設立して事業を行った場合にも、節税に繋がるパターンもあります。
①法人税の税率は一律
会社で事業を営み利益が出ると、「儲け」に対して約30%の法人税などがかかります。
法人税率は、原則的に一定です。
一方、所得税は、個人の「儲け」の金額に応じて5%~45%の税率がかかり、住民税と合わせると最高で「儲け」に対して55%の所得税、住民税がかかります。
個人事業主として行っている「儲け」が多くなって、所得税が高くなってしまった場合、会社を作ってそこで事業を営んだほうが、支払う税金が少なくなります。
②法人を設立する目安は?
では、いくらの「儲け」が出たら会社を作ったほうがよいかは、税理士に相談したほうが良いでしょう。
事業を営むことで様々な税金や社会保険などかかかってくるので、一概にいくら以上のもうけが出たら会社にしたほうが良いという線引きはありません。
個人事業主の所得税額の計算方法
所得税額は、毎年1月1日から12月31日までの総所得から、生活状況や家庭環境に応じて控除される金額を差し引き、残りの課税所得に対して、下記の計算式で求められます。
所得税額=課税される所得金額×税率-課税控除額
所得税は、累進課税となっています。たくさん稼げば稼ぐほど税率も上がっていき、5%から45%(復興特別所得税が加わる2013年分から2037年分までは5%から40%)まで幅があります。
所得控除について
所得税法では、それぞれの要件にあてはまる場合、所得の合計額から一定の金額を差し引くことが決まっています。これを、所得控除といいます。
所得控除の目的は、納税者の個人的事情を踏まえて税金の負担額を調整することにより、公平に税金を徴収することにあります。
課税所得の計算式は、下記となります。課税所得=所得額-必要経費-各種所得控除
そのため、経費や控除が多ければ多いほど節税になります。
所得控除の種類
所得控除は、下記の15種類があります。
- 基礎控除
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 障害者控除
- 寡婦(寡夫)控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 青色申告特別控除
この中の基礎控除は、ほかの控除のように対象となる要件が決まっておらず、すべての人に一律に適用されます。基礎控除の金額は38万円です。
2020年以降の基礎控除は一律ではなく、所得金額に応じて48万円(2,400万円以下)、32万円(2,400万円超2,450万円以下)、16万円(2,450万円超2,500万円以下)となります(財務省「平成30年度税制改正」より)。
このブログを読まれている方が多いと思われる、サラリーマンと個人事業主の概要を述べてきました。
どちらが得をするのかということになると
経費になる支出の金額次第で変わってきます。
比較する際に
・給与
・社会保険料
・所得税(個人事業主は経費になりません)
・住民税(個人事業主は経費になりません)
等が同じ金額であれば、ほとんど変わりはありませんが
個人事業主はサラリーマンと違って経費に出来る項目があります。
・プライベートに近いけど経費性のある飲み代
(仕事関係の人とお昼を食べたり、お茶をしたりすれば経費に出来ます。)
・車両購入(事業に使うもの)減価償却費を計上
ガソリン代、車両保険、税金なども経費に出来る
・社宅家賃
・携帯電話代
・書籍代
・PC代
※自宅を事務所(会社)代わりにすると家賃も一部経費に出来ます。
サラリーマンと違い経費に出来るものが多くなります。
https://www.sumoviva.jp/trend-tips/20150625_325.html
↑個人事業主・フリーランス必見!経費にできるものをまとめました
上記のように経費できるものをあげてきましたが、基本的には自分で経費にできるのか判断せず、税理士さんや税務署に相談してください。税務署に確認した時は相手の名前も聞くようにしてくださいね
これから働き方改革により複数の会社から給料を貰うようになったり、フリーランスになる人、独立する方が増え、確定申告をすることが必要になる方が増えてくると思いますので参考になればと思います。
確定申告が必要な人か分からない場合は下記をご覧下さい。
https://o-uccino.com/front/articles/57419
そろそろ確定申告!「必要な人」「不要な人」「したほうが得な人」の見分け方
最後まで読んでいただきありがとうございました。
次回もお楽しみに