福建省出身の殷成学です♬

僕はビー玉や、スーパーボールなどきれいなものが好きです。

こんなものが好きなんです。

こういうものを仕入れて、子供さんに売りたいんです。

将来は、壁にビー玉をふんだんに貼り付けたデザインの家に住むことが夢です。

ビー玉ハウス。

そして、いずれは、バツイチの奥さんをもらいたいと思っているんです。

僕は、なぜか、離婚歴のある女性に惹かれるんです。

離婚歴のある30代女性と結婚したいです。

 

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それはさておき、

僕のビー玉事業が、売上1000万円を超えて消費税課税事業者になってしまった場合は、

僕は税理士を付けなければいけないのでしょうか。

 

 

 

 

 

必ずしも付けなくてもいいようです

義務ではありません。

 

 

 

 そいで、結局

課税基準年度の課税売上高が1000万以上の人は、その翌々年の消費税事業者になっちゃう、

受け取った消費税を払わなければならない。

その計算は自分でやるか、不安だったら、お金を出して税理士にやってもらうか

 

大まかな計算は、

 

税込総額に110分の100をかける

例えば売り上げが4400万円だとして×100/110=4,000万円

売上で預かった消費税7.8%分を算出

課税標準に7.8%をかけて、
4,000万円×7.8/100=312万円・・ ①

仕入等で支払った消費税も税込総額に直接110分の7.8をかけて計算

し、①からこれを差し引けば、これが、支払うべき消費税となる。

 

個別の計算が面倒くさい場合は、

簡易課税法を。例えば小売業=80%を採用する計算法であれば

 

312万円80%=249.6万万

を①から引けばいい。

つまり、 ①の20%が支払うべき消費税・・

って、そんくらい小学生でも分かるわ。

 

この7.8というのは、普通の消費税だから、

地方消費税の場合は、2.2で同じように計算してみる

 

まあ、このレベルの計算は、

税理士必要ないでしょう。

 

税理士にはもっと難しい計算をやってもらいましょう。

 

 

でもさ。

売上が1000万ちょうどで消費税事業者になるも、

仕入や経費が950万円で、利益が50万円だったとして。

その利益で税理士やとって、マイナスだったらバカみたい・・

なるべく、自分で計算しようね☆。

 

簡易課税制度を使用していいかどうかについては

 

 

も見ましょう。

 

僕もビー玉を10000000個販売して消費税を納められるように頑張りますね。