福建省出身の殷成学です♬
僕はビー玉や、スーパーボールなどきれいなものが好きです。
こんなものが好きなんです。
こういうものを仕入れて、子供さんに売りたいんです。
将来は、壁にビー玉をふんだんに貼り付けたデザインの家に住むことが夢です。
ビー玉ハウス。
そして、いずれは、バツイチの奥さんをもらいたいと思っているんです。
僕は、なぜか、離婚歴のある女性に惹かれるんです。
離婚歴のある30代女性と結婚したいです。
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それはさておき、
僕のビー玉事業が、売上1000万円を超えて消費税課税事業者になってしまった場合は、
僕は税理士を付けなければいけないのでしょうか。
必ずしも付けなくてもいいようです
義務ではありません。
そいで、結局
課税基準年度の課税売上高が1000万以上の人は、その翌々年の消費税事業者になっちゃう、
受け取った消費税を払わなければならない。
その計算は自分でやるか、不安だったら、お金を出して税理士にやってもらうか
大まかな計算は、
税込総額に110分の100をかける
例えば売り上げが4400万円だとして×100/110=4,000万円
売上で預かった消費税7.8%分を算出
課税標準に7.8%をかけて、
4,000万円×7.8/100=312万円・・ ①
仕入等で支払った消費税も税込総額に直接110分の7.8をかけて計算
し、①からこれを差し引けば、これが、支払うべき消費税となる。
個別の計算が面倒くさい場合は、
簡易課税法を。例えば小売業=80%を採用する計算法であれば
312万円80%=249.6万万
を①から引けばいい。
つまり、 ①の20%が支払うべき消費税・・
って、そんくらい小学生でも分かるわ。
この7.8というのは、普通の消費税だから、
地方消費税の場合は、2.2で同じように計算してみる
まあ、このレベルの計算は、
税理士必要ないでしょう。
税理士にはもっと難しい計算をやってもらいましょう。
でもさ。
売上が1000万ちょうどで消費税事業者になるも、
仕入や経費が950万円で、利益が50万円だったとして。
その利益で税理士やとって、マイナスだったらバカみたい・・
なるべく、自分で計算しようね☆。
簡易課税制度を使用していいかどうかについては
も見ましょう。
僕もビー玉を10000000個販売して消費税を納められるように頑張りますね。


