面接交渉権はあくまでも子供の福祉を最優先に考えますので、権利があるとはいっても、もちろん親のエゴによる権利の濫用は許されません。権利の濫用の事例としては、子供の面接の際に復縁を迫ったり、金銭の無心をしたり、逆に子供に過剰な小遣いを与えたり、監護者の悪口を繰り返し言い聞かせるなどがあります。
このような場合、子供の心理に悪い影響を与え、子の福祉を害するので、面接交渉権の「制限」を家庭裁判所に申し立てることができます。また、子供を連れ去ろうとしたり、子供や親権者・監護者に暴力を振るう場合などに面接交渉を「禁止」されることもあります。
また、養育費を支払う能力があるのにもかかわらず、養育費を支払おうとしない親に対しても、子供への愛情に疑問がありますので、面接交渉権が「制限」される可能性もあります。このように、面接交渉権の制限は程度によって判断され、子供がある年齢になるまで面接を禁止したり、面会時には監護者同伴という制限が付くこともあります。