面接交渉権はあくまでも子供の福祉を最優先に考えますので、権利があるとはいっても、もちろん親のエゴによる権利の濫用は許されません。権利の濫用の事例としては、子供の面接の際に復縁を迫ったり、金銭の無心をしたり、逆に子供に過剰な小遣いを与えたり、監護者の悪口を繰り返し言い聞かせるなどがあります。

 

このような場合、子供の心理に悪い影響を与え、子の福祉を害するので、面接交渉権の「制限」を家庭裁判所に申し立てることができます。また、子供を連れ去ろうとしたり、子供や親権者・監護者に暴力を振るう場合などに面接交渉を「禁止」されることもあります。


また、養育費を支払う能力があるのにもかかわらず、養育費を支払おうとしない親に対しても、子供への愛情に疑問がありますので、面接交渉権が「制限」される可能性もあります。このように、面接交渉権の制限は程度によって判断され、子供がある年齢になるまで面接を禁止したり、面会時には監護者同伴という制限が付くこともあります。


面接交渉権とは、離婚後に監護者ではない(子供を引き取らなかった)親が、子供と面会したり、一時的に過ごしたりする権利のことをいいます。意外かも知れませんが、この権利は民法などの条文に定められた権利ではありません。ただ、面接交渉権は親としては当然に有する権利であると考えられており、子供の福祉の観点からも子供が別れた親に会える権利を保護する必要もありますので、監護者は一方的には拒否できません。
 
ただ実際には国際離婚、国内離婚を問わず、離婚後、監護者が子供に会わせないように画策することも多くあります。ここでもし仮に一方の親が正当な理由もないのに一方的に面接を拒否した場合には場合によって親権者・監護者の変更の原因になる事もあります。


この面接交渉権は、離婚後に必ずといっていいほど問題になりますので、いつ、どこで、どのくらいの頻度で等、離婚条件として以下のような具体的な内容まで、十分な話し合いを行うようにしてください。

面接交渉権についてきちんとした取り決めをしないまま離婚した場合や、離婚前に別居した場合などに、このような問題が起こりがちです。面接交渉を希望する側が家庭裁判所に「面接交渉の申立」をし、調停により面接交渉について決めることになります。


相手方が面接交渉権を主張してきたが、「子どもに会わせると悪い影響がある(子どもが精神的に不安定になる)」「勝手に連れ去ろうとする」「面接交渉を口実に金銭をせびったり復縁を迫ったりする」などの問題があって会わせたくない場合や、「子どもが会いたくないと言っている」「もともとの離婚原因が子どもへの虐待であった」などの場合には、面接交渉権が認められない(停止される)こともあります。そのような制限を希望する側が家庭裁判所に面接交渉権の停止を申し立てることになります。


なお、養育費の支払と面接交渉権は直接の関係はありませんので「養育費を払っているのだから会わせろ」「会わせてもらえないなら養育費は払わない」などの主張はできません。ただし、十分な経済力があるにもかかわらず養育費を払っていないという事情は、「子どもに対する愛情や責任感」を疑われることになり、親権者(監護権者)の側が面接交渉権を制限したい場合に、「会わせない」方の判断に傾く一要素となりえます。