「死んだおばあちゃんの遺言がたんすから見つかったんで、家族があけてまったんやけど。」

 

自筆証書遺言は被相続人(この場合はおばあちゃん)の住所を管轄する家庭裁判所の検認受けないと無効です。

 

もしかしたら、親祖父母もの自筆証書遺言を見つけてしまうかもしれないので、知っておくと便利。

 

仕事で実際に受けた電話から。