送り付け商法(ネガティブオプション)とは、販売業者が消費者の注文に基づかないで、商品を送付し契約を申込む商法です。

 

 

 

*特定商取引法改正(2021年7月施行)

 

特定商取引法は送り付け商法に関する規定を設け、『消費者の注文に基づかないで事業者が商品を送り付け、購入することを求める行為をすると、事業者は直ちに商品の返還請求権を失う』、と定めています。

これにより消費者が届いた商品を直ちに処分又は使用しても、損害賠償請求も代金請求も発生しないとされています。

 

改正以前は、消費者が商品をうけとった日から14日以内に購入を承諾しないときは販売業者は商品の返還請求権を失うと定め、消費者が引き取りを請求した時は7日間に短縮して返還請求権を失うという規定でした。