キコクのブログ

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「ふるさと納税、今年も年末にまとめて申し込めばいいかな」

「2026年10月から制度が変わったって聞いたけれど、もう遅い?」

「ワンストップ特例を申し込んだから、手続きは終わったはず」

そんな方もいるのではないでしょうか。

結論から言うと、2026年10月の制度変更後も、ふるさと納税は利用できます。ただし、返礼品の条件が変わる可能性があるほか、控除上限や申請方法を間違えると、想定より自己負担が増えることがあります。

今回は、2026年の年末に向けて、知っておきたい3つの注意点を整理します。

① 2026年10月、何が変わった?

まず確認したいのは、ふるさと納税そのものが終わったわけではない、ということです。

2026年10月から、自治体が寄附を集める際の経費や、返礼品を地場産品として認めるための基準が見直されています。

財務省の2026年度税制改正大綱では、自治体が地域のために活用できる寄附金の割合について、2026年10月から2027年9月の期間は52.5%以上とする経過措置が示されています。これは、募集経費に使える割合が実質47.5%以下になることを意味します。

「いきなり経費を40%以内にしなければならない」という説明は正確ではありません。60%以上を確保する基準へ、段階的に移行する仕組みです。

また、加工品など一部の返礼品では、その地域の工程で価値の過半が生まれていることを、事業者が証明し、自治体が公表する仕組みが強化されています。

そのため、以前選べた返礼品がなくなったり、寄附額や内容量が変わったりする可能性があります。ただし、すべての返礼品が値上がりしたと決まったわけではありません。

お気に入りの返礼品ほど、去年の情報をそのまま信じず、申し込む時点の条件を確認しましょう。

② 「実質2,000円」の条件を勘違いしない

ふるさと納税は、自治体への寄附です。

一定の上限の範囲内で所定の手続きを行うと、寄附額のうち2,000円を超える部分が所得税と住民税から控除されます。

例えば、控除上限が5万円以上ある人が、その年に合計5万円を寄附したとします。

条件を満たせば、税金から控除される額は合計4万8,000円。最終的な自己負担は2,000円という考え方です。

ただし、寄附した時点で5万円の支払いが発生します。返礼品が5万円分の現金として戻ってくるわけでも、誰もが同じ上限まで控除されるわけでもありません。

上限は年収だけでなく、扶養家族、各種所得控除、住宅ローン控除などの事情によって変わります。

年収が去年と同じでも、家族の状況や控除が変われば、目安額が変わることがあります。副業の所得や株式の申告を予定している場合も、確認が必要です。

おすすめは、今年の収入見込みと控除を整理し、自治体や寄附サイトの控除額シミュレーションで確認すること。ただし結果は概算です。

限度額ギリギリまで無理に寄附せず、少し余裕を持って判断する方が安心です。

③ ワンストップ特例の「5つ」は寄附回数ではない

ここは特に間違えやすいところです。

ワンストップ特例は、原則として確定申告をする必要のない給与所得者などが利用できる制度です。寄附先は年間5自治体以内である必要があります。

例えば、A市に2回、B市に1回、C町に1回寄附した場合、寄附は4回でも、寄附先は3自治体です。

つまり「5回まで」ではなく「5自治体まで」。同じ自治体に複数回寄附しても、自治体数としては1つです。ただし、申請手続きは寄附ごとに必要になる場合があるため、各自治体の案内を確認してください。

そして、もっと大切な注意点があります。

医療費控除を受けるためなどで確定申告を行うと、提出済みのワンストップ特例申請は無効になります。

その場合は、ワンストップ特例を申請した寄附も含め、その年のふるさと納税をすべて確定申告に記載する必要があります。

「ワンストップを申し込んだから、確定申告には書かなくていい」は間違いです。ここは必ず覚えておきたいですね。

④ 2026年分の締め切りはいつ?

2026年分の寄附として扱われるには、原則として2026年12月31日までに寄附の入金・決済を完了する必要があります。

12月31日に申し込んでも、決済が年をまたげば翌年の寄附になる可能性があります。年末ぎりぎりの申し込みは避けたいところです。

ワンストップ特例の申請期限は、2027年1月10日です。郵送の場合は、自治体への必着が基本です。

年末に寄附すると、申請用紙が届くまで時間がかかることもあります。対応自治体ではオンライン申請も可能ですが、必要な本人確認や手続き方法を先に確認しましょう。

また、引っ越しなどで住所や氏名が変わった場合、変更届が必要になることがあります。1月10日までに手続きを済ませるようにしましょう。

なお、自治体によって郵送の案内や決済方法ごとの締め切りが異なる場合があるため、寄附先の公式ページも確認してください。

⑤ 返礼品は「還元率」だけで選ばない

制度変更後の返礼品は、寄附額だけでなく内容量や配送時期も確認したいところです。

例えば、お米や日用品など、普段の生活で確実に使うものは家計管理の面でも選びやすいでしょう。

ただし「お米10kg」と書かれていても、配送時期が数か月先だったり、複数回に分けて届いたりする場合があります。冷凍食品なら冷凍庫の空きも必要です。

返礼品の市場価格を独自に計算した「還元率ランキング」は、計算の前提が違うこともあります。

価格だけでなく、品質、必要な量、配送時期、寄附先自治体の使い道まで見て選ぶ方が、納得できる寄附につながります。

今日からできる3つのこと

1.今年の収入・扶養・控除を確認し、寄附上限の目安を再計算する。

2.寄附した自治体と金額を一覧にし、ワンストップ特例か確定申告かを決める。

3.返礼品の最新条件と決済・申請期限を確認し、年末ぎりぎりを避けて申し込む。

まとめ|10月改正後も、焦らず「制度」と「手続き」を確認

ふるさと納税は2026年10月以降も利用できます。大切なのは、返礼品の変更に慌てることではなく、控除上限と申請方法を正しく確認することです。

特に、寄附先5自治体以内という条件と、確定申告をするとワンストップ特例が無効になる点は見落とさないようにしたいですね。

みなさんは、ふるさと納税の返礼品は「お米・食品」「日用品」「地域を応援できるもの」のどれを重視して選んでいますか?

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参考資料(2026年10月18日確認)

国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm

財務省「令和8年度税制改正の大綱」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_01.html

尾道市「ふるさと納税返礼品の基準見直し」
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/2/90579.html

豊川市「ふるさと納税に係る年末年始の取り扱い」
https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/seisaku/10/2/16704.html