おはようございます。藤井です。

今日は表現の自由に関する自民党憲法改正草案の2回目として、改正の背景につながる、破防法と公安調査庁について述べたいと思う。

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自民党憲法改正草案の21条に、集団結社の自由に大きな制限がつけられる危険性がある事は前回述べた。

自民党は今回、集団結社の自由に制限を加える事の根拠として、地下鉄サリン事件などを起こした「オウム真理教」に対して破壊活動防止法の適用が出来なかった事を理由に挙げている。
しかし、これは法律の運用方法の問題を改憲の理由にすり替えているだけであって、とてもこれを以って改憲の必要性を論じる、本質的な議論とは言えない。
そもそも、破壊活動防止法は「血のメーデー事件」をきっかけに、日本共産党を初めとした左翼団体を弾圧するための法律であった。確かに左翼ゲリラが社会問題化した事があり、破防法の全てを私は否定するつもりは無い。
しかし、その運用方法は極めて重要な違憲状態があると言わざるを得ない。なぜなら日本共産党は未だに、破防法の監視団体であり、公安調査庁による監視が続けられているのである。
しかも創立当初の公安調査庁には、戦時中の特別警察など、残虐な拷問や虐殺など、人権侵害の限りを尽くした組織の人間が多く参加していたのである。
確かに一部の左翼ゲリラが起こした行為は決して許されないし、日本共産党がかつて武装革命思想を持っていたのは事実である。しかし、現在の日本共産党は武装革命思想を持っている訳ではなく、武器を集めるなどの行為を行っていないのは明確な事実であろう。
憲法は、国家権力がその権力を濫用するのを防ぐことが、その重要な役割である。特に現政権に反対する思想の弾圧などあってはならない。日本はかつて治安維持法の下多くの共産主義者、社会主義者、民権家が弾圧され、多くの命が失われた。
もう、この様な悲劇は決して繰り返してはならない。