確定申告 〜売電収入について〜
こんにちは。昨日2/15から税務署はとても忙しくなりましたね。確定申告の時期です。我が家は、太陽光パネルを載せているので、売電収入にかかる税金が気になるところ。売電収入は雑所得にあたるそうなので、所得が20万円を超えると税金がかかります。(20万円以下は免税)※他にも雑所得にあたるものがあれば、それを足して20万円を超えると課税対象です。売電収入の所得の計算方法は、「年間の売電収入額」-「太陽光発電システムの減価償却費などの必要経費」だそうです。この減価償却費という言葉、高校が商業化だったので、再三習いました。懐かしいです。減価償却とは・・・時間の経過や使用により価値が減少する固定資産を取得した際に、取得費用をその耐用年数に応じて、費用計上していく会計処理のことを指します。太陽光パネルの例に沿って簡単に説明すると、太陽光パネルを設置した際に、購入価格を、太陽光パネルの寿命(国税庁:17年と制定)に応じて、売電収入から引くことができるものです。太陽光の耐用年数(減価償却期間)は17年減価償却率は0.059例えば、450万円の太陽光パネル9kwを設置し、国から補助金25万円をもらい、425万円の出資をした場合、425万円に0.059を掛け算し、1年当たり25万円を減価償却費にできます。ただし、10kw未満のパネル搭載の場合、余剰電力買取なので、一部は自宅で使用しています。その場合、自宅で使用した割合を引いて、減価償却費を求めないといけないという少しややこしい計算になります。電力会社からの検針票には、売電分の発電量しか記載されていないため、はたして全体でどれだけ発電したのかというデータは、発電システムについているモニターなどでの確認になるのかもしれません。とても面倒ですね。仮に、6割売電、4割自家消費といった場合、25万円×60%=15万円が1年あたりの減価償却費になります。年間26万円程の売電収入になった場合、26万円から、減価償却費の15万円を引き、11万円が売電収入の所得になります。ということは、この場合所得が20万円以下なので、税金はかかりません。9kwという全量買取ギリギリの試算で、この計算なので、余剰電力売電のほとんどの場合が、課税対象外なのかもしれません。でも8割自家消費とかの場合は課税対象になりそうですね。電気節約は、節税にも繋がりそうです。さて、例え話が長くなりましたが、我が家の場合、18キロの太陽光パネルを搭載しているので、全量買取です。8月中旬から売電を始めて、11月分(12月支払分)までの4ヶ月間に、合計で203,730円の収入になりました。・・・①ここでもう20万円なので、減価償却費を計算するまでもなく、課税対象にはならなそうです。減価償却の他にも、必要経費として上げられるものに、太陽光を電気に変えるために、毎月わずかずつですが、電力量を支払っています。それが4ヶ月分で、3,384円・・・②因みに我が家の減価償却費は、年間454,300円。月割で37,858円です。4ヶ月分なので、151,400円・・・③売電による雑所得は、①203,730円-②3,384円-③151,400円=48,946円です。配当所得が別にありますが、それを足しても、20万円は超えず課税対象外でした。しかし、今年からは丸一年分、しかも春夏の売電効率が良い時期を迎えるので、来年の確定申告時には税金を納めなければいけなそうな気配です。そこで、計算してみました。仮に、kwあたり月に4,000円※の計算で18kw=72,000円×12ヶ月=864,000円減価償却費=454,300円売電の為の支払電気料=900円×12ヶ月=10,800円所得金額=864,000円-454,300円-10,800円=398,900円20万円超えました。※1キロあたり4,000円というのは、建設会社さんに聞いたざっくり計算するための数値です。実際、そこにいくら課税されるのが気になるところ。売電契約を結ぶ前に、夫婦のうち、所得が低い方で契約を結ぶ方が節税に繋がるという記事を以前書きましたが、その通り、所得が低い妻の私の名義で契約しているので、私の今年の所得によって決まります。年間の所得が、195万円以下なら5%195万円超え、330万円以下なら10%330万円超え、695万円以下なら20%695万円超え、900万円以下なら23%・・・仮に5%だと、19,945円来年の確定申告までに、2~4万円くらいはストックしておく必要がありそうです。というわけで、私の確定申告は、配当所得控除の申請だけで良さそうなので、次は夫の方の住宅ローン控除の確定申告です因みに領収書は5年保管が必要との事です。あー、めんどくさい