昼食で食べたブリ大根が美味くて美味くて…。

 

こんにちは。
シェービングサロン -Yesim- イエシム 事業主です。

 

さて、シェービングを業として行うには資格が必要です。
我々理容師は『理容師法』という法律により、その業について定められているのですが、その中でシェービングを業として行うことが認められているのです。

 

当然、理容師の資格を持たない者がシェービングを業として行うと法令違反となり、罰則があります。

 

…と、ちょいと堅苦しい書き始めになってしまいましたが。

要はね、理容師以外がシェービングを業務としてはダメって事が言いたいのよ。

 

でもね…
実社会において、サロン以外でもシェービングを必要としている場面っていうのは多々あるわけですよ。

 

例えば、介護や医療の現場。

老人ホームなどに入所しているお爺さんの髭を、職員が剃ってあげたいような場面だってあるはずです。
後は病院に長期入院している人とかね。
ケガで入院している人など、自分で髭が剃れない場合だってある訳で。

 

そんな時、介護ヘルパーや看護師に対して、
「あなた、理容師の資格を持っていないんだから、患者(入所者)の髭なんか剃っちゃダメでしょ!」
なんて言うのも、それは殺生な話でっせ。

 

でね、実際の所そういう場合は法的にどうなっているのか…
っていうのを、厚生労働省に問い合わせてみました。
(理容師の管轄は厚生労働省なので)

 

まず老人ホームなどで介護士が髭を剃る場合。

本来、介護とは
「自分でやるはずのことができない場合のお手伝い」
という考え方の基本原則があるそうで、髭剃りもそれに含まれます。

自分でできない状態の場合はそれを『お手伝いする』という解釈で、介護士が髭を剃ることは可能だそうです。

使用する道具についても特に規定はなく、カミソリでも電気シェーバーでもどちらも使用可能。

ただあくまで『髭剃りのお手伝い』という範疇での施術が許されるとのこと。
さらに、その辺の解釈は各自治体により別途定められているそうなので、該当する自治体に確認してくれ…と。

 

病院に入院中の患者に対し、看護師が髭を剃る場合。

こちらも介護士の場合と同様。
ただし看護師の場合は『医療行為の一部』という解釈もできるので、特に問題はナシ。

ま、当然と言えば当然。
技術的なことについては別問題ですが。

 

次に、よくお客様から聞かれるのですが…

「美容師は顔剃りってできないんでしょ?」
「美容師はカミソリを使っちゃダメなんでしょ?」

 

実はコレ、間違い。
美容師も顔剃りはできるし、カミソリを使ってもOK。

 

美容師の場合、顔剃りは主な業として認められてはいません。

美容師法 第二条 この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。

 

ということで、この中の『化粧』に付随するという解釈で、化粧の補助的な意味合いでの顔剃りは行っても構わない…とのこと。
こちらもあくまで「化粧の補助的な」という範疇での施術が許されるので、美容室でシェービングをメインのメニューに掲げることはできないそうです。

まぁそれでも、可能といえば可能。

 

でね、最後にもう一つ。

脱毛サロンでのシェービング。
これについても問い合わせてみました。

 

最近の脱毛はレーザーをあてる方法が一般的。
施術の前には施術する部位の毛を剃ってきてくれ…と言われるそうですが。

剃り残しがあるときちんとした脱毛施術ができないそうで、その場合はサロンでシェービングされるわけなんですが…

 

ここで問題が一つ。

 

脱毛を行うサロンには2種類あって、一つは『美容外科』、もう一つは『脱毛サロン』。

美容外科はその名の通り、施術するのはお医者様。
助手を務めるのは看護師。

こちらの方々がシェービングをする分には前述の通り何の問題もナシ。
何しろ医療行為の一環ですからね。

 

一方、美容サロンの方はというと…

こちらはいわゆる『エステティシャン』と呼ばれる方々が施術します。
このエステティシャン、別に法的な資格でも何でもなく、自分たちで勝手に名乗っているだけなのです。

一応、財団法人などの業界団体があり、そちらで認定証のようなものを交付しているようですが、法的な根拠は何もなく、一言で言ってしまえば『無資格』。

だから、例えばワタクシが
「今日から俺はエステティシャン」
って名乗って脱毛を行ってもOK。

そんな方々がシェービングを行っています。
あ、もちろん脱毛の施術も…ね。

 

で、この件についても厚生労働省に問い合わせてみました。
その回答は…

 

理容師法で言うところの『顔剃り』とはあくまで『顔』にとどまる…とのこと。
脱毛サロンで顔を剃るのであれば明らかに違法ということになるが、身体の毛ということになると、現状の理容師法ではそれを取り締まる対象には当てはまらない…ということらしい。

つまり、
「やってもいいですよ」
というわけではなく、
「やってはダメという法律がないので野放し状態」
ということなんだって。

 

回答してくれた担当者も言ってましたが、
「非常にグレーな状態です」
と。

実際、脱毛サロンでのシェービングによるトラブルというのも多いようで。

もう一度言います。

脱毛サロンではエステティシャンと名乗る無資格の人がシェービングを行います。