今日は、名ばかり管理職(残業代の不払い、未払い、サービス残業 )を考えます。

労働基準法32条より、法定労働時間は、「1日8時間、1週40時間」が大原則なのですが、管理監督者にはこの原則が適用されません。

理由は、労働管理において経営者と一体的立場にある者であるため、労働時間の規制になじまないからです。

では、この管理監督者とは何でしょうか?

ポイントは、使用者の裁量で登用できる管理職と、労働時間規制の適用除外となる管理監督者の範囲は異なる、ということです。言い換えると、管理者の範囲は使用者が任意に決められますが、管理監督者の範囲は使用者が任意に決めることはできず、あくまでも労基法上で認められた範囲に限られるのです。

この点について、行政は、管理監督者の範囲について、①労務管理について経営者と一体的な立場にある者であり、名称にとらわれず、実態に即して判断されること、②管理職手当や役職手当など賃金の待遇面で一般労働者に比べて優遇措置がとられていること、という基準を示しています。

ここでは、「名称にとらわれず」というのが重要です。課長、部長の肩書きがあっても、実態として、責任や権限がない、地位にふさわしい基本給や手当てが支給されていないなどの事情を考慮して、管理監督者ではないと判断されることがあるのです。

これが、いわゆる、名ばかり管理職の問題です。

この問題について、有名な日本マクドナルド事件では、

・外食産業の店長は、アルバイトを採用して一次人事考課には関与するものの、さらなる二次評価等には関与しないこと
・店長に独自のメニューを開発したり原材料の仕入先の選定権限はないこと、店舗の営業時間帯にマネージャーを置かなければならない関係上、労働時間の自由裁量がないこと
・処遇としてS評価の店長の場合は779万円余りの年収とはなるものの、店長の全体の40%にあたるB評価の店長の場合は、下位の職位者の年収との間に44万円の差がある一方、下位の職位者が平均的な時間外労働を行うと、下位の職位者の年収がB評価の店長のそれを上回ってしまう実態があること

などの事実を評価して、この店長は労基法上の管理監督者にはあたらないと判断しました。

このように、管理監督者の範囲は厳格に判断されるため、残業代の不払い問題になる可能性があります。十分にご注意ください。


ご不明な点などがあれば、企業が契約している顧問弁護士 にご相談ください。

また、労働者の方で、サービス残業、不払い未払いの残業がある方は、一度弁護士に相談することをお勧めします。


なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。