顧問弁護士(法律顧問)としてよく聞かれる質問 に関係するテーマをまとめます。


今日は、労働時間の算出方法です。未払い不払いの残業代やサービス残業 を考える前提知識として重要です。


労基法32条によると、法定労働時間については、「1日8時間、1週40時間」が大原則となります。ただし、管理監督者等にはこの原則が適用されませんし、働き方に応じて変形労働時間制やみなし労働時間制が例外的扱いとして認められています。


法定労働時間を超えて労働させるためには、労使協定、いわゆる36協定が必要です。


ここで、労働時間とは、実際に労働した時間のことをいいます。労働者が契約上労働すべき時間として定められた所定労働時間とは異なるから要注意です。


労働時間か否かは、ざっくりいうと、「指揮命令下に置かれているか否か」により決まります。労働契約、就業規則、労働協約等により決められるわけではありません。また、実作業に従事していなくても、労働から解放が保障されていなければ、労働時間にあたります(ビル管理従事者の仮眠時間とか。警報が鳴れば対応しなければならないので、解放されているとはいえませんからね。)。


例えば、自宅に持ち帰って残業した場合は、残業時間は労働時間でしょうか。自発的に持ち帰ったのであれば、場所的な拘束がなく、時間的な拘束もなく、上司による管理監督もありませんので、労働時間とはならないと思われます。ただし、持ち帰らなければ処理しきれないような業務を指示しているような場合は、労働時間となる可能性もあるでしょう。


また、出張前日の休日の移動時間は、労働時間として取り扱う必要はありません。


なお、「1日8時間、1週40時間」のルールにいう、1日、1週の意味ですが、「1日」とは原則として午前0時から午後12時であり、「1週」とは就業規則に別の定めがなければ、日曜から土曜です。


それでは、労働時間は、誰が責任を負って算定するのでしょうか。



これは、使用者が責任を負います。すなわち、使用者は、自ら現認することで確認・記録すること、タイムカードやICカードにより記録することが求められます。自己申告でも良いんですが、適切に申告するような環境を整えておく必要があります(説明、実態調査など)。


ご不明な点があれば、顧問弁護士にでもご相談ください。


また、労働者の方で、サービス残業、不払い未払いの残業がある方も、弁護士にご相談ください。




なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。