今回は、サービス残業代請求
に係る裁判例を紹介しています(つづき)。
2 争点
(1)原告の管理監督者性(労働基準法41条2号)
(被告の主張)
原告は,「美容室バズ」自由が丘店の副店長兼トップスタイリストとして,業務遂行(空き時間の利用等を含む。)について,他の従業員と異なる権限と広範な裁量を有していた。
そして,原告は,被告から,副店長としての労務の対価として,合計6万円(役職手当2万円,家族手当4万円)という十分な対価が支給されていた。
これらの諸事情に鑑みれば,原告は労働基準法41条2号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)に該当するというべきである。
(原告の主張)
原告は、被告において,労働時間の規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ないような重要な職務と責任は何ら担っていない。
また,現実の勤労態様も一般の労働者と変わりはなく,特別手当の支給や給与計算上の優遇措置も受けていない。
したがって,原告は管理監督者には当たらない。
(2)時間外手当(残業代)不支給の合意の存否
(被告の主張)
被告(「美容室バズ」)における(トップ)スタイリストの賃金は,別紙1記載のとおり,基本給に歩合給を加えて支給される。これらの給与の他には,拘束時間に応じた手当を支給することはしていない。
かかる賃金体系は,美容師業界において一般的に使用されているものであって,美容師の労務の特殊性から導かれる必要的かつ合理的な賃金算定方法である。そして,時間に応じて時間外手当(残業代)を支給する場合と比較して労働者である美容師に不利益を強いるものでもない。
原告は,このような被告が採用する賃金体系とその意義を十分に理解した上で被告の雇用形態を了承し,かかる賃金体系に応じた形で労務を提供していたのである。
したがって,原被告間では,被告が原告に対して支払った給与の他に時間外手当(残業代)が支給されないことについて合意が成立していたといえる。
(原告の主張)
歩合制度の採用及び歩合比率の上昇と時間外労働(残業)について無給とすることとはまったく無関係であるし,そのほかの諸手当が時間外賃金のために支給されてきたわけでもない。
したがって,被告の主張には何ら理由がない。
(3)付加金支払請求権の存否
(原告の主張)
被告は,原告を含めた他の従集員に対して時間外労働(残業)に対する賃金を支払っておらず,労働基準法の定める労働時間を遵守し,時間外労働(残業)に対する時間外手当(残業代)を全額支払うという意思はないというほかない。
したがって,原告は,被告の態様の悪質性に鑑み,付加金を請求することとした。
(被告の主張)
争う。
企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士料 やサービス内容が異なりますので、比較することをお勧めします。その他にも、個人の方で、交通事故の示談交渉 、解雇 、敷金返還・原状回復義務 や借金の返済 、刑事事件 、遺言や相続 などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
2 争点
(1)原告の管理監督者性(労働基準法41条2号)
(被告の主張)
原告は,「美容室バズ」自由が丘店の副店長兼トップスタイリストとして,業務遂行(空き時間の利用等を含む。)について,他の従業員と異なる権限と広範な裁量を有していた。
そして,原告は,被告から,副店長としての労務の対価として,合計6万円(役職手当2万円,家族手当4万円)という十分な対価が支給されていた。
これらの諸事情に鑑みれば,原告は労働基準法41条2号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)に該当するというべきである。
(原告の主張)
原告は、被告において,労働時間の規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ないような重要な職務と責任は何ら担っていない。
また,現実の勤労態様も一般の労働者と変わりはなく,特別手当の支給や給与計算上の優遇措置も受けていない。
したがって,原告は管理監督者には当たらない。
(2)時間外手当(残業代)不支給の合意の存否
(被告の主張)
被告(「美容室バズ」)における(トップ)スタイリストの賃金は,別紙1記載のとおり,基本給に歩合給を加えて支給される。これらの給与の他には,拘束時間に応じた手当を支給することはしていない。
かかる賃金体系は,美容師業界において一般的に使用されているものであって,美容師の労務の特殊性から導かれる必要的かつ合理的な賃金算定方法である。そして,時間に応じて時間外手当(残業代)を支給する場合と比較して労働者である美容師に不利益を強いるものでもない。
原告は,このような被告が採用する賃金体系とその意義を十分に理解した上で被告の雇用形態を了承し,かかる賃金体系に応じた形で労務を提供していたのである。
したがって,原被告間では,被告が原告に対して支払った給与の他に時間外手当(残業代)が支給されないことについて合意が成立していたといえる。
(原告の主張)
歩合制度の採用及び歩合比率の上昇と時間外労働(残業)について無給とすることとはまったく無関係であるし,そのほかの諸手当が時間外賃金のために支給されてきたわけでもない。
したがって,被告の主張には何ら理由がない。
(3)付加金支払請求権の存否
(原告の主張)
被告は,原告を含めた他の従集員に対して時間外労働(残業)に対する賃金を支払っておらず,労働基準法の定める労働時間を遵守し,時間外労働(残業)に対する時間外手当(残業代)を全額支払うという意思はないというほかない。
したがって,原告は,被告の態様の悪質性に鑑み,付加金を請求することとした。
(被告の主張)
争う。
企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士料 やサービス内容が異なりますので、比較することをお勧めします。その他にも、個人の方で、交通事故の示談交渉 、解雇 、敷金返還・原状回復義務 や借金の返済 、刑事事件 、遺言や相続 などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。