第4回期日当日でもあった2月1日付で裁判所に提出した2つ目の準備書面は…
≪「家庭内別居」に至った経緯と、それでも「物理的に別居」しなかった理由≫にフォーカスしたものだったが…
その全6頁の書面の冒頭に記述したのが、次の一文…
『原告は、平成5年2月に被告と入籍後、同年4月より被告と物理的に同居を始めたが、
『同居開始以来今日に至るまで、被告から原告に対して夫婦としての愛情が向けられるのを感じたことはただの一度もない…』
これは、被告=モラ妻に対する、オレなりのオフィシャルな『訣別の辞』だった訳だが…
コレに対して、モラ妻から有効な反論は絶対に不可能なハズ…
何故なら、コレは、モラ妻が絶対に反論しようのない事実そのものだから…!(爆)
今後の裁判の過程でイヤでも明らかになること…
非常に楽しみでナラヌのう…!(爆)