昨日の続きです。

 

弁護士が不法行為をそそのかして、子どもを連れ去ります。そして、昨日書いたようにどんなに母親がおかしい状態であっても、数か月、一説には3か月以上子供の面倒を見ていたら、監護能力ありとして認定されます。この認定があると母親がどんなにおかしくても親権が母親になります。

 

何故「母親」と繰り返すか。母性優先の原則という意味不明な原則があります。母性優先は法律で定まっているわけではなく慣習法だと思っていいでしょう。明らかに憲法上の男女平等の原則に違反なのですが、これまでこの点が争われたことがないらしいですこれについて弁護士会が積極的に母性優先の原則を使っているというのが実に嗤えます。

 

ここでは1割と書いてありますが

実質ゼロです。なぜならば控訴すればいいのです。そうすると看護期間が長くなるので、高裁でますます母親が有利になります。

 

だから悪徳弁護士がシェルターと称して誰も住まないようなボロアパートに住まわせ、バイト先を紹介して判決が出るまで匿ってやる風を見せて、法テラスで借金させて、自分は一切危険負担なしでぼろ儲けできるのです。

 

結局、この辺りが変わらなければ共同親権なんぞあり得ないのですよ。恵比寿屋さんが知っている範囲では、離婚訴訟で6年もダラダラやっているところもあるようです。親権に絡む案件であれば、幼稚園児が中学生になるくらいですからね。その間に片親引き離し症候群に持ち込んでいきますから。

離婚した人の子供がどうも偏ったものの考えをする事があるなと思っていたら、こういうのが原因だったんですね。

 

だからこそ、①判断材料となる看護期間の計算停止、②3か月以上審判に時間を掛けない、③母性優先の原則を廃止する、この3点がなければ何も変わらないですよ。

 

なお、共同親権に反対する人たち、気持ちが分かります。今までDVをでっち上げて、時間を引き延ばしてきた手法が一切使えなくなりますからね。大学の教員含め、利権が絡んでいる人たちだと思って聞いてみると、色々見えてきます。講演で金儲けができますからね。