従業員との労働契約解除:5つの方法(1) | 上海/蘇州/天津の弁護士/債権回収/知的財産/労務対策コンサルY&E谷口のブログ

上海/蘇州/天津の弁護士/債権回収/知的財産/労務対策コンサルY&E谷口のブログ

上海・蘇州・天津の法律コンサルティング「Y&E」の谷口です。債権回収/知的財産/労務対策/税関対策が得意分野です。
質問・ご相談は taniguchi@y-e-consulting.com 
( ■ ⇒ @ に変えてください) 谷口まで。

Y&E谷口です。


今回は、従業員を解雇する方法
(正確に書くと、従業員との労働契約を解除する方法)を整理してみましょう。


中国で、従業員との労働契約を解除する方法は、
大きく分けて5つあります。


最も会社にとっていい方法は、「(1)従業員自ら自主退職」してくれることです。
しかし彼らも辞職した場合には経済補償金をもらえないことを知っています。


従業員自ら辞職しないとすると、会社から引導を渡さなければならないのですが、
その中で会社側にとって最も簡単なのは「(2)契約期間満了」によって、
労働契約を解除することです。


これを使えば、「会社が契約を更新したくないから」という理由だけで解雇できます。
しかし実際には、この最も簡単な方法をうまく活用できていない企業が多くございます。


「前から問題ある従業員を近々クビにしたいのですが」と
弊社が相談を受けるケースの中にも、
その従業員との労働契約がつい数ヶ月前に更新されていた
(=数ヶ月前の時点で、契約を更新しなければもっと楽に労働契約を解除できた)
ということもよくあります。ぜひご注意ください。



★無料レポートをプレゼント中です。
『2013年、総経理が把握しておくべき労務・契約関係10のポイント』

2013年の前半に理解しておくべき、
中国の労務や契約関係の変化とポイントをまとめました。
ご請求はこちらから

http://goo.gl/0xmPe


「海外進出」のブログランキングに参加しています!

海外進出 ブログランキングへ


上海・蘇州・天津で弁護士/債権回収/知的財産/労務対策/税関対策の
問題が発生したら、Y&Eコンサルティングへ。