出来高賃金製と残業時間認定について。 | 上海/蘇州/天津の弁護士/債権回収/知的財産/労務対策コンサルY&E谷口のブログ

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今回は「出来高賃金制」と残業時間の認定について、説明します。



「出来高賃金制」とは、労働者の製造した合格品の数量と予め規定した製品の単価で報酬が定まる賃金制度を指します。

この賃金制度は、労働者の勤労意欲を刺激し、効率を上げること等を目的として導入されるもの
ですが、実はそこに落とし穴があります。


それは地域によって、ノルマの達成に関わらず時間外の労働であれば残業と認定される場合があり(上海、深センなど)、また平日の残業認定はノルマの達成に関係ありますが、週末、公休日の残業認定はノルマの達成に関係ないという場合もございます(たとえば厦門)。


ノルマを達成できなくても残業代が発生するのであれば、かえって勤労意欲を減退させてしまうのは容易に想像できるところです。故に、この制度を採用するメリットはあまりございません。


むしろ出来高は通常の賃金とは別に(残業とは切り離して)、インセンティブとして付与する方が、労働者の勤労意欲を刺激することができるわけです。


読者の皆様にはぜひ「出来高」という言葉に惑わされず、制度をご理解のうえ、的確に運用していただければと思います。 


以上です!
あなたのお役にたてれば幸いです。


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