林田学日米総研38は租税条約の利用を林田学が解説します。
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林田学日米総研38
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租税条約を利用
たとえば、日本のA社がX国にX社を作り、X社がA社に1億円貸し、
1割の利子を得るというスキームを考えます。日本とX国の間に租税条約
はありません。すると、日本の法人税法が適用され15%の課税となり、
キャッシュベースでは1,000万円ではなく850万円の受け取りとなりま
す。しかし、日本とX国の両方と租税条約を締結しているB国があり、
そこにB社を作ります。日本とB国との間では居住地国、即ちB国に課
税●があり、B国とX国との間では居住地国、即ちX国に課税●があ
り、X国では無税になるとすると、X社がB社に1億円貸し、B社がA社
に1億円貸すというスキームにおいてキャッシュベースで1,000万円の受
け取りとなります。