林田学-租税条約を利用ー 林田学日米総研38 | 林田学日米総研レポート3(元東洋大学教授)

林田学日米総研レポート3(元東洋大学教授)

林田学の日米総研ブログは、元東洋大学教授の林田学が日米総研についてレポートします。元東洋大学教授の林田学「日米総研レポート」と称する所以です。元東洋大学教授の林田学が色々な角度から日米総研をレポートします。

林田学日米総研38は租税条約の利用を林田学が解説します。



>>>>>>>>>>>>>>>>>


   林田学日米総研38


>>>>>>>>>>>>>>>>>


租税条約を利用


たとえば、日本のA社がX国にX社を作り、X社がA社に1億円貸し、


1割の利子を得るというスキームを考えます。日本とX国の間に租税条約


はありません。すると、日本の法人税法が適用され15%の課税となり、


キャッシュベースでは1,000万円ではなく850万円の受け取りとなりま


す。しかし、日本とX国の両方と租税条約を締結しているB国があり、


そこにB社を作ります。日本とB国との間では居住地国、即ちB国に課


税●があり、B国とX国との間では居住地国、即ちX国に課税●があ


り、X国では無税になるとすると、X社がB社に1億円貸し、B社がA社


1円貸すというスキームにおいてキャッシュベースで1,000万円の受


け取りとなります。