住宅の品質確保の促進等に関する法律
住宅の品質確保の促進等に関する法律
第七章 瑕疵担保責任の特例
(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例)
第九十四条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百三十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。
2 前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする。
3 第一項の場合における民法第六百三十八条第二項の規定の適用については、同項 中「前項」とあるのは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十四条第一項」とする。
(新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例)
第九十五条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、民法第五百七十条において準用する同法第五百六十六条第一項 並びに同法第六百三十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。この場合において、同条第一項 及び第二項前段中「注文者」とあるのは「買主」と、同条第一項 中「請負人」とあるのは「売主」とする。
2 前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする。
3 第一項の場合における民法第五百六十六条第三項の規定の適用については、同項 中「前二項」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十五条第一項」と、「又は」とあるのは「、瑕疵修補又は」とする。
一級建築士事務所ヤマダデザインオフィス
プロフィール
■ 開設者・管理建築士
| 山田 剛史 | 一級建築士 |
| Takeshi Yamada | |
| 1967年 静岡市生 | |
| O型 | |
| 1986.3 | 静岡県立静岡工業高等学校 建築科 卒業 |
| 1988.3 | 中央工学校 建築設計科 卒業 |
| 1988.4 | 株式会社 田中忠雄建築設計事務所 勤務 |
| 2003.11 | 株式会社 七丈設計 勤務 |
| 2007.4 | 一級建築士事務所ヤマダデザインオフィス 設立 |
一級建築士事務所 登録番号 静岡県知事登録 第 6594 号 静岡県耐震診断補強相談士 認定番号 08001 |
|