林田学商法レポートC

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林田学の商法ブログは元弁護士の林田学が商法に関係することについてレポートします。林田学 商法レポートと称する所以です。

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林田学の商法ブログは元弁護士林田学が商法に関係する事についてレポートします。「林田学商法レポート」と称する所以です。林田学が商法に関連することについて、元東洋大学教授の林田学がレポートします。

相続財産の増加に寄与したことをカウントする制度を寄与分と言います。

たとえば、披相続人をA、相続人を子B・C・Dとし、相続財産は3億円だが、そのうち3000万円はDの寄与によるという場合、(3億-3000万)÷3=9000万をB・Cの取り分とし、9000万円+
3000万=1.2億をDの取り分とします。