安倍総理の所信演説で、いきなり「働きかた改革」から入っていきましたが、サービス業を含め、中小企業では中々厳しい事は、言うまでもありません。

本来の働き方を改革するためには、仕事の進め方や人材育成で、必要な知識とスキルアップをはかり、仕事の効率アップを行い、仕事の質と量を増やせなければ、単純に時短だけでは、生産性が上がらないので、本末転倒になります。

非正規雇用を無くすとまで、言葉に出していますが、どれ程の負担を個人にも、企業にも与えるかを理解しておられるのか疑問ですね。

しかし企業は、常に前を向いて動いていかなければなりませんが、豊かな、ワークライフバランスとは何かを、考えて行くことも必要ですから、ポジティブに捉えて、何が出来るか、何をすべきかを考えていく機会としましょう。

そこで、今年は以下のような動きが有りますので、再確認のためにご覧ください。

 

労働契約法改正(2012年)

201341日以降に有期労働契約を締結・更新した場合、5年後の201841日から、労働者は有期契約から無期契約への転換を申し入れることができる。

 

労働者派遣法改正(2015年)

派遣社員の派遣期間の制限が見直され、派遣社員は個人単位で同一の組織単位で働ける期間が3年までとなり、その最初の期限が20189月末となります。

※例外として

派遣会社に無期雇用されている場合、期限は適用されません。

 

「有期雇用契約」とは?

雇用される期間(半年や一年間など)が決まっている労働契約のこと。

有期とは、契約期間があるという意味です。

 

「無期雇用契約」とは?

期間の定めのない契約という意味です。

 

有期雇用契約は、一般的にパートタイマーやアルバイトや契約社員などと呼ばれています。企業によっては、準社員・パートナー社員・クルーなど固有の名称にしている場合もあります

派遣社員の場合、有期雇用か無期雇用かを決めているのは、派遣先企業ではなく、派遣元企業になります。

改正労働契約法の無期雇用ルール

     有期雇用契約を無期雇用契約に

     無期転換申込権発生条件

 

  有期雇用契約者は無期雇用契約への転換が可能になります。

201341日以降に有期労働契約を締結・更新した場合。

5年後の本年201841日から,労働者は有期雇用契約を無期雇用への転換を申し入れることができるのです。これは労働者の申し込みが前提です

仮に該当期間中に申し込みをしなかった場合でも、次の更新期間で申し込むこともできます。

 

   無期転換申込権の発生条件

以下の3つの要件すべてを満たしていること

A.   使用する事業主が同一

満了や期間途中に勤める事業所が変わったとしても、

使用する事業主が同一であれば、契約期間に計上されます。

B.   契約の更新回数が1回以上

契約更新が最低でも1回以上行われていることが条件です。

C. 有期労働契約の通算期間が5年を超える

通算契約期間が5年を超えていることが条件です