労働基準法の改正案(2016年4月施行予定)

平成284月及び平成314月施行予定の「労働基準法の改正案」は以下のとおりです。

1.      中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の適用猶予の廃止

長時間労働を抑制し、健康確保等を図る観点から、中小企業にも月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を50%以上とする予定です。ちなみに大企業には平成224月から適用されております。また、施行は中小企業の経営環境の現状を照らし、平成314月からを予定しています。

 

2.      健康確保のために時間外労働に対する指導の強化

時間外労働に関する行政官庁の助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を規定することとなります。

 

3.      年次有給休暇の取得促進

年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者を対象に、年5日について、使用者は、年次有給休暇の付与後、1年以内の期間に時季を定めることにより与えなければならないものとする予定です。

ただし、労働者が時季を指定した場合や労使協定に基づく計画的付与が行われた場合は、これらの日数の合計を5日から差し引いた日数を与えることとなります。

 

4.      フレックスタイム制の見直し

フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長することとなる予定です。併せて、1か月当たりの労働時間が過重にならないよう、1週平均50時間を超える労働時間については、当該月における割増賃金を支払う事となる予定です。

 

5.      企画業務型裁量労働制の見直し

企画業務型裁量労働制の対象業務に「事業運営に関する事項について企画、立案調査及び分析を行い、その成果を活用して裁量的にPDCAを回す業務」と「課題解決型提案営業」を追加することとなる予定です。

 

6.      特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設

使用者との書面による本人との合意に基づき職務の範囲が明確で一定の年収要件(少なくとも1,075万円以上)を満たす労働者が、高度な専門的知識を必要とする等の業務※に従事する場合に、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外となる予定です。

制度の対象者について、使用者はいずれかの措置を労使委員会の決議で定めて講じる必要もある予定です。

24時間につき継続した一定の時間以上の休憩時間を与え、1ヶ月の深夜残業回数の制限

 ・1ヶ月又は3ヶ月については、労働時間の上限を設ける

 ・44日以上かつ年間で104日以上の休日

※高度な専門的知識を必要とする等の業務とは、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究開発業務等を想定しています。

 

7.      企業単位での労使の自主的な取組の促進

企業単位での労働時間等の設定改善に関する労使の取組を促進するため、企業全体を通じて設置する労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に関する労使協定に代えることができる予定です。

 

 

 

厚生労働省は2016年度から有給休暇の消化を義務付ける労働基準法改正を予定しています。改正のポイントは以下です。 

①各社員が年数日分の有給休暇を取得するよう企業側に義務付ける。

②一般社員だけではく、管理職も対象となる。

③中小企業を含む全企業を義務化の対象とする。

④未消化の社員が多い企業には罰則規定を設ける。

 

 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

学ぶだけでは意味がない。
実務で活かし成果を出して初めて意味があります。
会社を、パワーあふれる組織にしましょう!

--------------------------------------------------

<< 強い企業を作る実務隊 >>
萬・COI - ヨロズドントコイ -
ウェブサイト:http://ycoi.jp/

代表 坂本勝章

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━