昨今、過労死やサービス残業など俗に言うブラック企業が大きな社会問題となる中、従業員の健康管理や職場環境の改善に関する意識が高まっています。企業内でそれらを担うのが衛生管理者であり、その仕事と選任について取り上げます。

衛生管理者とは、労働環境の衛生的改善、疾病の予防・処置など、事業場の衛生全般に関する管理を行う者を指します。衛生管理者は、労働安全衛生法の第12条で、常時使用する労働者が50人以上の事業者は、規模に応じて定められた人数の衛生管理者を選任しなければならないと定められています。

そして、衛生管理者とか過去問

これは業種を問わないため、50人以上の事業場は必ず選任しなければなりません。また、衛生管理者を選任したら14日以内に所轄の労働基準監督署に届出なければなりません。尚、衛生管理者の選任がなされていない場合、50万円以下の罰金に処せられます。