[融資・助成金2]受給資格者創業支援助成金 | 中小企業診断士グループ“YTD”のブログ

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本日は、創業支援向けの助成金「受給資格者創業支援助成金」の紹介。
雇用保険の受給資格のある方(つまり失業者)が、創業すればその創業のための費用の一部が助成金のとして支給されるものです。

助成金ですので、返済の必要はありません。
ですので、該当する方はぜひともきっちり手続きをしておくことをお勧めします。

この助成金のポイントは、創業する前に一定の手続きをしていなければもらうことができないという点です。
また申請期間が決まっていますので、自分がいつ申請しなければいけないのかを忘れないようにしておくことも重要となります。

※抑えておきたい用語
法人等:法人または個人。
法人等の設立:法人の場合は設立登記を行うこと。個人の場合は、事業を開始すること。
受給資格者:本助成金の適用は雇用保険に5年以上加入していた者に限られます

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[名称]
受給資格者創業支援助成金

[概要]
雇用保険の受給資格者(雇用保険の受給手続きをされた方)自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、事業主に対して創業に要した費用の一部を助成する制度。
失業者の自立を積極的に支援する制度となっています。

[助成金額]
創業後3か月以内に支払った経費の1/3(上限150万円)

創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合に上乗せ50万円

(助成金の支給は2回に分けて行われる。ただし上乗せ分に係る支給は1回。)

[返済期間]
なし。(助成金のため)

[担保・保証人]
なし。(助成金のため)

[利率]
なし。(助成金のため)

[受給対象者]
以下のすべてを満たす事業主であること

1. 次のいずれにも該当する受給資格者が法人等を設立した事業主であること
 (1) 当該法人等を設立する前に、管轄の都道府県労働局長に「法人等設立事前届」を提出した者
 (2) 法人等を設立した日の前日において、満額の雇用保険を受給していない者
2. 創業受給資格者が業務に従事すること
3. 法人の場合、創業受給資格者が出資しかつ代表者であること
4. 法人等の設立日以後3ヶ月以上事業を行っているもの
5. 法人等の設立後、1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れて雇用保険適用事業主となること

[利用例]
支払われる費用は以下の通り。

1. 法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用
2. 法人等を設立する前に、本人自らが従事する職務に必要な知識や技能を習得するために要した講習・相談費用
3. 1,2以外の法人等の設立に要した費用
4. 法人等に雇用される労働者に対して、その者が充実する職務に必要な知識や技能を習得するために要した講習・相談費用
5. 本人自らが従事する職務に必要な知識や技能を習得するために要した講習・相談費用
6. 雇用される労働者の雇用管理改善に要した費用 (労働者募集・採用、就業規則作成、職業適正検査実施など)
7. 4,6,7以外の法人等運営に要した費用

※1~3の費用及び、設立日から起算して3ヶ月以内に発生した4~7の費用。
※法人等設立届の提出後の日から第1回目の支給申請時までに支払いが完了したものに限られます

[注意点]
受給のためには以下の手続きが必要になります。


1.法人等設立事前届の提出
法人等の設立する日の前日までに、法人等事前届を雇用保険受給資格証明書の写しを添付して所轄労働局長へ提出

2.支給申請
支給申請届を作成して以下の期間内に管轄の都道府県労働局長に提出
◇1回目の支給申請期間
雇用保険の適用事業の事業主になった日の翌日から3カ月経過する日以降で、その日から1ヶ月以内
◇2回目の支給申請期間
雇用保険の適用事業の事業主になった日の翌日から6カ月を経過する日以降で、その日から1ヶ月以内。(ただし、1回目の申請が通っている必要あり)
◇上乗せ分の支給申請期間
2人目の雇用保険の一般被保険者を雇い入れた日の翌日から6カ月以上経過する日以降で、その日から1ヶ月以内。(ただし、1回目の申請が通っている必要あり)

つまり、創業前に届けを出すことと、支給申請期間が正味1ヶ月しかないのでその期間内に申請届を忘れずに出すこと。
の2点が、本助成金を支給するために忘れてはいけない点になります。

[お問い合わせ先]
各都道府県労働局または、最寄りのハローワークまで。


助成金などの情報は更新される場合がありますのでご注意ください。
最新情報は、お問い合わせ先までご確認ください。

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